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定額残業代として特別手当の名目で2万円支給されてます。定額残業の上限は決めておりません。しかし労働環境が変わり残業が激増…

定額残業代として特別手当の名目で2万円支給されてます。定額残業の上限は決めておりません。しかし労働環境が変わり残業が激増しました。契約内容を変更できるでしょうか?ホテルの調理師をしております(契約社員です)私が現在の会社に入社した頃は4人体制で朝食、レストラン、宴会の調理をしておりました。月平均30時間ほどの残業と8日の公休をもらってました。職種柄残業が多いので以前の会社でも定額残業はありましたので納得した上で契約しました。 しかし、ここ一ヶ月ほどの間に料理長を含む3人が退社し、補充として新しい料理長が就任しました。残業は80時間、休みは4休になりました。しかし会社は休日出勤分のみを支給。しかも勝手に申請日数を少なくされました。残業に関しては定額なので2万円以上の支給は無し。 人員の補充は目処が立たず、今月はさらに残業が増える上、休みを取る目処も立ってません。 契約社員なので1年毎の契約更改なのですが、更改までまだ3ヶ月あります。 私の言い分としては契約時の状況からは激変してるので契約の見直しをしてもらいたいと思ってます。 定額残業代の上限の設定と労働状況が変わってからの残業代の請求はできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「定額残業代として特別手当の名目で2万円支給されてます」 と言うのは、「みなし残業」を指すものだと思います。 このみなし残業の場合には、予め残業があることを見込んで、定額である2万円が支給されているものだ考えます。 しかし、残業計算を行うと、2万円李所になる場合には、当然にその差額金を請求することが出来ます。計算して、2万円以下の月は、そのまま貰って置くというのが「みなし残業」手当です。 契約労働者との事ですが、これまでの契約更新が3回以上 行われている場合には、あなたは正社員ですから間違わないでください。(反覆契約) 契約の見直しも当然出来ます。インターネットで「雇用契約法」を検索して 勉強してみては如何でしょうか。 「賃金・労働条件は労使対等の立場で締結し、変更すべきものと」して取扱われます。 これらを理由に解雇になった場合には、直ちに050-1312-0014 交運労にお気軽に電話ください。お近くの労組を紹介いたします。 交運労のブログやHPもご覧ください。

  • タイムカードの様な証拠があれば請求出来ます。私の場合は夜勤で週休2日の会社でしたが、残業は毎月80時間を超えていましたが、残業代は10時間分しか貰えていませんでした、結局ケガをしてその会社を辞めましたが、証拠を提出して裁判を起こせば200万近くは請求出来ました。貴方も体が資本の仕事なのでちゃんと再契約をしっかりした方がいいと思います。

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