解決済み
パートで働いています。8月に有給休暇が11日発生します。家の都合で退職することになったのですが、8月に1日だけ出勤して、11日の有給休暇をもらって退職しても問題はありませんか?
労働基準監督局に問い合わせしてみました。まったく問題ないとのことでした!!
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有給休暇は労基法で定められたものであり、事業主は勤務年数や週の勤務時間により定められた日数を付与しなければいけません。また、付与された有休は労働者の権利でありますので、事業主は労働者の有休取得を反対することはできませんん。 しかしこの場合、有休の権利は発生しますが、会社との関係、常識の範囲内であれば会社も認めるのではないでしょうか?もしくは、最後にまとめて取らず、間にぽつぽつと取られてはいかがでしょうか。
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