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パートで働いています。8月に有給休暇が11日発生します。家の都合で退職することになったのですが、8月に1日だけ出勤して、…

パートで働いています。8月に有給休暇が11日発生します。家の都合で退職することになったのですが、8月に1日だけ出勤して、11日の有給休暇をもらって退職しても問題はありませんか?

補足

労働基準監督局に問い合わせしてみました。まったく問題ないとのことでした!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労基法で定められたものであり、事業主は勤務年数や週の勤務時間により定められた日数を付与しなければいけません。また、付与された有休は労働者の権利でありますので、事業主は労働者の有休取得を反対することはできませんん。 しかしこの場合、有休の権利は発生しますが、会社との関係、常識の範囲内であれば会社も認めるのではないでしょうか?もしくは、最後にまとめて取らず、間にぽつぽつと取られてはいかがでしょうか。

  • まずは退職日を合意しなければいけませんよね。 合意できれば、退職日までの労働日で取得できます。 合意できない場合は、2週間後に任意退職ということもありえます。 その場合は2週間のあいだの労働日が取得の余地となります。

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  • 会社が認めて始めて有給休暇になります。 有給休暇は必ず与えなくてはならないものではありません。 「退職します。有給休暇は使います。」って認められない可能性が高いと思います。

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