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会社が業績不振なので従業員さんの1日あたりの勤務時間を半分カットし早く帰ってもらうことになりました。給与は今までの給与の…

会社が業績不振なので従業員さんの1日あたりの勤務時間を半分カットし早く帰ってもらうことになりました。給与は今までの給与の50%ということで納得してもらいましたが、労働基準法上の問題はないでしょうか?休業手当では全く働かないでも60%以上の支払いを定められているのに働いてもらって半分というのは認められるのか心配になりました。 労働基準法を熟知されている社会保険労務士など専門の方よりのご教授を希望しております。

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    休業手当は平均賃金の6割以上であり、通常の所定労働日は1カ月の3分の2程度なので、1日当たりの通常の賃金の4割程度になりますので、今まで残業が多くなかったならば労働基準法上問題はありませんが。 労働基準法上問題が無いとは、賃金未払いで刑事罰に問われることが無い、申告があっても行政指導の対象にならないことにすぎません。民法では、使用者の責に帰する理由で労働者が労務の提供ができない場合に該当しますので、労働者はその反対給付を受ける権利を失わないことになります。民法上の請求を受ければ通常の賃金相当額との差額を払わなければなりません。 労働時間の短縮により賃金が85%を下回る結果になりますので、これを理由に退職されれば特定受給資格者を出したことになります。助成金は受けられなくなると覚悟して下さい。 あなたが従業員であれば将来が不安な会社で半日働いて以前の半分の賃金を受け取ることと、雇用保険の優遇を利用して再就職先を探すかどちらを選択しますか。

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