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労災保険の休業給付金は会社を退職もしくは解雇されても継続して支給されますか?

労災保険の休業給付金は会社を退職もしくは解雇されても継続して支給されますか?自分は運輸業の正社員です。昨年、仕事中に頭部に怪我をして医者から2年間の自動車の運転を禁止されました。 現在は労災保険の休業補償金がでていますが、運輸業ということもあり、2年間運転業務に就けないのであれば、転職も考えています。 そこで転職する場合に現在在籍している会社を退職もしくは、解雇された場合、引き続き数カ月でも支給を受けることは可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災の休業補償は、療養のため仕事が出来ず賃金がもらえない場合で、医師が労働不可の診断をしている期間の4日目以降が対象となり、仮に退職してもこの条件を満たせば給付されます。 ただし、労働不可の診断があっても、治療の効果が見られなくなり病状が固定した場合(これ以上良くも悪くもならない状態となった場合)は症状固定となり、休業補償も含め労災給付は打ち切りとなります。 障害等級に該当する障害が残って症状固定となった場合は、障害補償給付請求をする事になります。 自動車の運転禁止=労働不可とは限らないので注意が必要だと思います。 労災の休業補償は、元の仕事が出来るまで補償されるのではなく、軽作業が出来るようになったら労働可と診断され休業補償終了となります。 依然運転禁止期間だが労働可の診断が出た場合は、会社に事務の分野があればそちらに配置転換をしてもらい仕事する事になります。運転のみの会社であれば、出来る仕事が無いので退職という事になってしまいますが・・・。 なお、業務上の怪我で休業中及び復職後30日は会社は解雇できません(通勤途中の怪我の場合はこの解雇制限はありません)が、本人申し出の退職なら出来ます。 2年間運転禁止でその後必ず運転できるのかわかりませんので、転職するのも一つの方法だと思いますが、転職先のめどをつけてから退職した方がいいと思います。

    ID非表示さん

  • こんにちは。 以下は、過去質からの抜粋です・ ---- 労災保険の給付を受ける権利は、退職によって喪失しません。 症状が固定〈治癒〉するまで、休業補償給付若しくは傷病補償年金が受けられます。 症状が固定した後も生涯等級に該当する障害が残った場合は障害補償給付が受けられます。

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