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労災の休業補償の平均賃金の件で 平均賃金算定が一年分の要求で 平均賃金が怪我の前の月3か月分の平均賃金の算定より低く成っ…

労災の休業補償の平均賃金の件で 平均賃金算定が一年分の要求で 平均賃金が怪我の前の月3か月分の平均賃金の算定より低く成ってしまうかが 不安なのですがどの様に計算されてしまうのでしょうか。完全に完治してない私は、昨年8月31日に 怪我をしてしまい、労災適用で10月22日に、鍵板断裂手術して自宅療養してました。会社から 試し勤務しろと言われて出勤しました。又、今年、4月に再手術に成ってしまい、只今静養中です。先月 休業補償請求した所、途中で勤務したので有れば、昨年5月から今年の5月迄の平均賃金の算定と出勤簿と賃金台帳を 提出しろと言われましたが、普通 怪我する前の月3か月分の平均賃金の算定での平均賃金が決まるのに、一年間だと 普通に働けないのだから 平均賃金が下がってまうきがするのですが、わかる方 教えて下さい。又 自分自身 働けないと訴えたにも関わらず めし喰えなくなると困るのだから 出て来いと強く言われて 怖いから断れなく仕方が無く出勤してましたし、手術した箇所が 痛いと訴えても 溜息と おかしいと言うだけで なんの対応も有りませんでした。そして 再手術に成った時も、話しても 再手術に成るなんて 納得行かない!!医者じゃないから分からないが、納得出来ないからな!!主治医に、社長に言われた事を伝えたら 納得行かないのは 私のほうだ まだ復帰する状態で無い従業員に仕事させるなんてと行ってました。この場合 休業補償して貰えますか。このままでは無理なので 近いうちに 退職も考えて居ます。 色々、書き出しましたが、よろしくお願いします、今現在 収入が無いため 生活困難に成っていますので 細かく教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就労不可と判断するのは医者です。医者が就労不可と判断したのなら何も気ににせず医者の指示として休業しましょう。 会社や休業期間と怪我をする前の賃金を証明する義務があります。 労働基準監督署があとはそれを判断しますので、会社側がなんと言おうがきにしなくていいです。 わたしも会社におどされて途中出勤したので監督署の判定が却下された経験があります。納得いかなかったので労災の再申請までおこないました。監督署に出向きおどされて出勤した、納得いかないといったら協力していただけました。 医者が就労不可といっているなら問題ないです。私の場合藪医者でいたいはずがないと医者におどされ、会社におどされ一人で戦いまいしたから。 反省したのは会社に脅されるままに出勤したことです。 労災休業中に解雇することも違法ですし、個人的にやめたとしても労災は完治するまで補償があります。会社は労災使用をしぶりますが権利なのできちんと負けずに申請してください。会社側の納得いかない発言もすべて労働基準監督署に報告してください。 怪我ひとつで医者にも会社にも本当にいやな思いをしましたが、今はとても勉強になったと思っております。知恵袋の方々に随分助けていただいて今は同じ思いをしてる方のお役に立てればとお答えしています。

  • まず、平均賃金の計算は、負傷前の3か月間に支払われた賃金を基に決定されます。これは、今回のようなケースでも変わりません。 ただ、今回どのような期間の休業補償請求をされたのかよくわかりませんが、もし休業請求期間中に一部出勤していたのであれば、出勤理由に関わりなく、出勤日については休業補償は支払えませんので、出勤状況および賃金支払い状況の確認が必要です。 今回、労働基準監督署(おそらく)が1年分の出勤簿と賃金台帳を要求したのは、休業期間中の出勤状況等の確認のためだと思われます。支給日数は多少減るかもしれませんが、平均賃金については、原則通り負傷前の3か月間の賃金で計算されますので、その点は安心してください。

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