解決済み
源泉徴収票不交付の届出について2ヶ月前まで働いていた会社から何度電話で請求しても源泉徴収票が発行されないため、最寄の税務署に『源泉徴収票不交付の届出』を提出しました。 その際に、受付の人に提出からどのくらいで発行されるのか聞いてみたところ「会社に問い合わせはするけど、発行されるかどうかはその会社次第だ」と言われました。 会社に問い合わせても発行されないから税務署に行ったのに、会社次第だという税務署の対応にはがっかりしました。 源泉徴収票の発行は、法律で会社に義務付けられていることではないのでしょうか? これで発行されなかった場合、他にどんな方法があるのでしょうか?
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源泉徴収票不交付の届出手続は所得税法226条に基づいて、税務署から会社へ源泉徴収票を交付するよう行政指導する手続きです。 この手続きでは行政指導するだけなので、受付の方が言うように「交付するのは会社次第」な部分もあるかと思います。 がっかりかもしれませんが、行政指導とはそんなものです。 これで交付されなかった場合は所得税法242条を適用しましょう。 所得税法242条(抜粋) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 6号(抜粋) 第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 つまり源泉徴収票を期限まで(退職の日から1ヶ月以内)に交付しなかったので、所得税法242条を適用して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処して欲しいと警察に告訴(被害者なので告訴でいいと思います)するわけです。(告訴したいと相談しましょう) 刑事訴訟法第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされているので告訴を受ければ事情聴取をした上で書類送検しなければなりません。 そこから先は検察の判断になります。 おそらくそこまで行かない段階で源泉徴収票は交付されると思いますが。。。
なるほど:3
税務署はあくまで報告届を受け付けてくれるだけです。 会社が年末に必ず発行してくれます。なぜ今発行しないかというと、もし万一仮に年末までの間に、同じ会社に再就職した場合のことを考慮してるからです。源泉徴収票が2枚になるのをなるべく防ぐためです。
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