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給料の未払いは回収できますか? 個人経営の飲食店です。店長はもともと知り合いで、タイムカードはありませんでした。

給料の未払いは回収できますか? 個人経営の飲食店です。店長はもともと知り合いで、タイムカードはありませんでした。休みは日曜、祝日。 店長は自由に休んだり、帰宅するので、 他のメンバーで朝11時には仕事を始め、週の3分の一は店に寝泊まりするような状態で働いていました。 店長は、機嫌が悪いと常時ネチネチ文句を言ってくる性格で、過度の疲労もストレスもピークに達し、退職を考えるようになりました。(以前働いていた人も、店長が原因で心を病んでしまい、仕事を辞めてしまいました) そんな矢先、店長の知り合いが店を閉めたらしく、その話の延長で売上げの事をまたネチネチと言って来たので 「だったら給料を10万下げればいいじゃないですか」と思わず言ってしまいました。 そして、もう限界だと思い退職の意思を伝えたところ、「ちゃんと1カ月分払わないかもしれないよ」と言われました。 先日退職し、最後の給料を取りに行ったところ実際に10万引かれた金額しかもらえませんでした。 タイムカードが無い場合、これは仕方のないことなのでしょうか? 人として許される事なのでしょうか? これは、大切な知人の話です。本人は、「もう、いいんだ。」と言っているのですが・・・ もし、わかる方いらっしゃいましたら是非教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最終的には法的措置(少額訴訟)です。 その場合ですと・・・ A、今までの給料明細などで自分の算定した金額で結構ですので配達証明郵便で「未払い賃金請求書」を郵送してください。 B、労働基準監督署に行く「だったら給料を10万下げればいいじゃないですか」は言ってないことにしてください。 ちなみに自分の証拠は十分に揃えてください。(どちらにしても録音でもしていない限り証拠になりません) C、それでも払わないのなら少額訴訟です! 元本(10万円)に対して退職日の翌日から支払いが終わるまで年14.6パーセントの遅延損害金、及び労働基準法114条 訴状はインターネットで検索すればそれらしいものがでてきます又は雛形が裁判所にあります。 (感情は抜きにして客観的に事実のみ分かるように) D、相手が法人の場合は登記簿が必要ですが今はインターネットで取り寄せできます。http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html (個人事業主の場合はいらないです) E、証拠一式と訴状をもって相手(会社)の所在地にある簡易裁判所に行ってください。最初は「訴状に不備がある」とか言って受理されませんが、指摘された所を直せばある程度の距離があるなら郵送でもOKです。 の付加金を請求してください。 F、だだ、簡易裁判所の裁判官は正直アタリとハズレがあります。 そして、必要以上に和解を勧めますが、当然「今までのいきさつを考えると和解には応じられない」「正当にもらうべき賃金です」といって付加金のことについては一切言わないでください。 G、答弁書と陳述書にはメチャクチャ書かれていますが一切気にしないでください。 H、ちなみに証拠は当日の審理の直前まで提出できます(嫌がらせで使う方結構います)とりあえず訴状提出の時点では根拠になる物のみでもいいです。 I、当日は感情は表に出さず裁判官は相手を見て落とし所をさがしてきます。審理が始まると「どうして請求したの」とか聞いてきますので「私が働いて、支払っていただけない賃金を払っていただく為です」と言ってください。 J、「だったら給料を10万下げればいいじゃないですか」を聞かれても全否定してください (裁判とは訴状に書かれている請求の趣旨と証拠で判断されます。) K、すぐに和解にしようとしますので「ここに至るまでの経過を考えると絶対に和解できません」「判決でお願いします」と毅然といってください。 ※和解の方が事務処理が少ないので和解にしようとしてきます。 たとえ自分の訴えが認められなくても納得がいきます。 裁判官もそれぞれです。 私は「いい人すぎる」のか微妙な裁判官にあたってしまい、自分に不利な条件で和解してしまいました↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1364937248 今はこんな状態です↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1465039204 裁判官によっては「和解」と「地裁に移行」しか言わない言葉のマジックを使います。 地裁に移行は基本的に請求の根拠がしっかりしていない場合のみです。 基本的に提出されている証拠などで判断でない=無能な裁判官と認めるようなものです。 「地裁」=経費(弁護士費用)がかかると思わせているだけです。 地裁でも費用(印紙代)は一緒ですし、金額的には絶対に弁護士は受任しません(元本割れのため) たとえ訴えが認められなくても、リスクは相手の日当+交通費で(4000円くらいです) 基本的には本人の意思「必ずもらう!」が強くないとダメですので「もう、いいんだ。」と言っているなら無駄ですが・・・ 「補足」 労働力を提供して支払われるのが賃金です。 自分が労働した対価を相手は「やった儲けもの!」といって美味しいものを食べたり若い女の子をはべらして遊んでいるんです。 結構厳しい言い方をしますが、なんで「もう、いいんだ。」なのか分かりません?

  • 前の方がおっしゃる通り、労働基準監督所へ行くのが一番良いです。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督所へ行って下さい。

    ID非表示さん

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