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”シルバー人材センターでの労働賃金は所得税の雑所得にあたりますか?”

”シルバー人材センターでの労働賃金は所得税の雑所得にあたりますか?”

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回答(1件)

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    そもそも、通常は「労働賃金」ではありません。 本来の働き方で得る「配分金」の場合は、元請であるセンターから仕事量に応じて受け取る作業代金ですから「雑書得」の計算でかまいません。その際に、最低でも65万円の控除があるはずですので、65万円以下は所得税に関係しません。(65万円以上の収入があり、それに伴う経費が65万円以上あればそれは控除になる場合があります) 参考①国税のサイト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm 参考②センターが説明しているサイトの例 http://takaokasjc.exblog.jp/5093644/ 参考③税理士が説明しているサイトの例 http://www.katsuzei.com/article/13624992.html http://plaza.rakuten.co.jp/tanazei4649/diary/200802260001/ シルバー人材センターが本来の働き方の他に「人材派遣」で働く機会を提供している場合がありますが、そちらの仕組みで働いた場合の収入は雇用関係がありますので「賃金」となります。 ご不明の点は、センターの事務局にご確認下さい。

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