教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通勤労災についてなんですが通勤経路は会社提出した書類通りで、通勤方法がバイク通勤と申告して、

通勤労災についてなんですが通勤経路は会社提出した書類通りで、通勤方法がバイク通勤と申告して、バイク故障のため自転車で通勤してたら通勤労災にはあてはまらないのでしょうか?

3,172閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署の現職です。ra_musubiさんの回答が適切です。 この種の質問に関しては、本当に間違った回答が多いのですが、労働基準監督署が労災保険の通勤災害に該当するかどうかを判断する際には、合理的な経路か、寄り道がないかどうかなどを確認することになりますが、会社に届け出ている経路と同じかどうかについては問題にならないため、確認もしません。(逆に例え会社に届け出ている経路であっても、労働基準監督署で合理的でないと判断された場合は、通勤災害として認められないケースも理論的にはあり得ます。) 会社は、届け出ている経路と違うことを理由に、労災の請求書への証明を拒むこともできません。もちろん、労災に該当するかどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。 したがって、結論としては一般的に合理的な経路で、経路の途中に寄り道などがなければ労災として認められる可能性が高いと思われます。(ただし、会社から必要な届出を怠っていたことを指摘される可能性は、労災認定とは別の問題としてあります。)

  • 会社に提出した方法と違うとしても、会社の了承を得ていなくても、合理的なものであれば通勤災害認定されます。質問文のように、バイクの雇用のために自転車で通勤しているのなら、十分、合理性が認められますので、経路が合理的であれば通勤災害認定されるでしょうね。 通勤災害の場合、会社は責任を問われませんし、保険料も上がることはありません。会社は、意外とこのことを知らないので、労災申請することを拒むことがあります。その時は、あなたがこのことを教えてあげてください。

    続きを読む
  • 合理的な通勤経路であれば、労災認定されると思われます。 ただし会社は聞いていないということで、手続きをしてくれないといことはあります。 そうなれば、自分で手続きしないといけません。 また、自転車が常態化していれば、虚偽申請ということで交通費支給停止になることはありえます。

    続きを読む
  • 通勤災害は労基署に相談された方が間違い無いでしょう。 適用されるかされないかは過去事例や省令で判断されます。 ちなみに自転車は歩道を走るのが当たり前ではなく、標識で指定された歩道を走ることも許されているだけです。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる