解決済み
通勤労災についてなんですが通勤経路は会社提出した書類通りで、通勤方法がバイク通勤と申告して、バイク故障のため自転車で通勤してたら通勤労災にはあてはまらないのでしょうか?
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労働基準監督署の現職です。ra_musubiさんの回答が適切です。 この種の質問に関しては、本当に間違った回答が多いのですが、労働基準監督署が労災保険の通勤災害に該当するかどうかを判断する際には、合理的な経路か、寄り道がないかどうかなどを確認することになりますが、会社に届け出ている経路と同じかどうかについては問題にならないため、確認もしません。(逆に例え会社に届け出ている経路であっても、労働基準監督署で合理的でないと判断された場合は、通勤災害として認められないケースも理論的にはあり得ます。) 会社は、届け出ている経路と違うことを理由に、労災の請求書への証明を拒むこともできません。もちろん、労災に該当するかどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。 したがって、結論としては一般的に合理的な経路で、経路の途中に寄り道などがなければ労災として認められる可能性が高いと思われます。(ただし、会社から必要な届出を怠っていたことを指摘される可能性は、労災認定とは別の問題としてあります。)
会社に提出した方法と違うとしても、会社の了承を得ていなくても、合理的なものであれば通勤災害認定されます。質問文のように、バイクの雇用のために自転車で通勤しているのなら、十分、合理性が認められますので、経路が合理的であれば通勤災害認定されるでしょうね。 通勤災害の場合、会社は責任を問われませんし、保険料も上がることはありません。会社は、意外とこのことを知らないので、労災申請することを拒むことがあります。その時は、あなたがこのことを教えてあげてください。
合理的な通勤経路であれば、労災認定されると思われます。 ただし会社は聞いていないということで、手続きをしてくれないといことはあります。 そうなれば、自分で手続きしないといけません。 また、自転車が常態化していれば、虚偽申請ということで交通費支給停止になることはありえます。
通勤災害は労基署に相談された方が間違い無いでしょう。 適用されるかされないかは過去事例や省令で判断されます。 ちなみに自転車は歩道を走るのが当たり前ではなく、標識で指定された歩道を走ることも許されているだけです。
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