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老人介護施設に勤務。8:30からの勤務時間なのに8:00からミーティング有り。1時間の休憩も、20分程度の食事で終わり。…

老人介護施設に勤務。8:30からの勤務時間なのに8:00からミーティング有り。1時間の休憩も、20分程度の食事で終わり。17:30までなのに、17:30から引き継ぎや反省会。これらの時間外勤務は、認められません。日曜日だけは休苑日。正社員もパートも週一で別途、休日有り。でもパートは有給休暇ありません。正社員は取りにくいですが有ります。これって、労働基準法違反ではないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・労働基準法違反ではないですか →違反です。 ・1時間の休憩も、20分程度の食事で終わり →34条違反であり、事業主が改善を行うべきことです。最低60分の休憩を与えることは事業主の義務です。 ・8:00からミーティング有り、17:30から引き継ぎや反省会 →32条1項違反です。時間外勤務につき労使協定がなければ36条違反にもなります。 ・これらの時間外勤務は、認められません →37条1項違反です。時間外勤務につき25%増の賃金を請求できます。 ・パートは有給休暇ありません →39条1~3項違反です。正社員・パート等の身分を問わず、事業主は一定条件を満たした労働者にその所定労働日数・時間に応じて有休を付与しなければなりません。 違反であることを知ってどう行動するかはあなた次第です。個人又は職場で仲間を募って改善要求をするか、不正をただすべく労基署に違法申告するか、現状を甘受するか、もっとまともなところを探すか。道はいろいろありますから、ただ違反であることを知っただけにとどまらず、それをいい方向で活かすことを考えた方がいいと思います。

  • 違反ですよ。 こういう業界の経営者は、仕事とボランティアの中間的な考え方をしている人が多いので、転職しても似たようなケースが多いと思います。 病院もめちゃくちゃですよね。

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  • 労働時間について 労働基準法で言うと、違反です。 例えば、会社内で制服に着替えなくてはいけないと言う決まりがある場合は、「着替える時間」も労働時間に含めるようにと言う判例も出たことがあります。 ですので、任意参加ならまだしも会社がそれを指示しているのであれば、「労働時間」として計算すべきでしょう。 休憩についても同様です。 有給休暇について 労働基準法では入社後半年経過+所定労働日の8割以上出勤した場合は有給休暇を付与することとなっています。 これは、パートでも同じです。 付与される日数については、フルタイム勤務ではない場合は、時間数や勤務日数によって変わりますが、フルタイム勤務であるならば正社員と同じです。 ただし、就業規則で「正社員は入社後○日の有給休暇を付与する」と決まっているのかもしれません。 労働基準法で決まっている以上の設定をする分には法律上は問題ありません。 しかし、半年勤務(8割以上出勤)なのにパートには有給休暇が無いとしたら、問題となります。

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