教えて!しごとの先生
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バイト いきなりクビにされました 小さな本屋で面接時即日採用→翌日~出勤し、週3希望が週5位シフト入りました

バイト いきなりクビにされました 小さな本屋で面接時即日採用→翌日~出勤し、週3希望が週5位シフト入りました ところが8日目位で、出勤時に着替えようとしたら店長に呼び出され嫌な予感が当たりました 理由聞いたのですがあやふやにされました 「うちの店はごちゃごちゃしてるし…合わないんじゃない?もう少しテキパキしてたらなぁ、シフトも日曜は1日中入ってほしいし…いきなりで悪いけど辞めてくれないかな?」と言われました ごちゃごちゃといってもそこまで忙しい店ではなく、書店勤務は初めてでしたが、15歳からレジ業務をしてきましたしそれがクビ理由は考えがたいです シフトは面接時に相談した上での即日採用でした 無遅刻無欠勤で、他の店員とトラブルあった訳でもないし無理やり理由を付けてのクビにしか考えれません 私が入る前に若いギャルもクビにされたそうですが その人は返事はしない覚えようとしない等と店員皆から店長に申し出てクビにしたそうです 学生の店員は私が自己紹介した時に、前の人とは違ってまともだねと言いました 見た目は普通と思います 経営者がうるさい人らしいので私の入るシフト時間を見て店長に言及したかもしれませんし 長年働いてる女性店員2人が私を気に入らず店長に前の人みたくクビを頼んだ可能性も高いです 店長の人柄は悪くはないと思ってました ベテランとは最初は話が弾んだのに急に避けられる様になりました 日曜は1時間毎に交替で休憩がありますが初めての休憩で仕組みが解らず???な私に小声で嫌味を言われて去られました 聞こうとする前に教えようとしない人と働くのは苦痛なので、次を探しますが 7月までシフト決まってたんで予定が白紙です 労働基準監督署は無料で相談できますか? 給料は直接貰い行く仕組みです: 無知な私に何かお教え下さい

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方の説明は根拠を欠いてると思うので、具体的根拠と共に。 あなたの使用としている労基署相談は、所謂『解雇予告』、及び、『不当解雇』辺りだと思います。その上で、左記主張の根拠となるのが、労基法の20条21条にあたります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 同法21条、及び21条4項より、14日以内なので、『解雇予告の必要はありません』、また、不当解雇に関して、解雇理由が曖昧(私も、おそらくアナタの予想の通りと思います)ですが、実際にこちらが行動を起こしても、相手は、その時点で好きに主張できますし、相手のその主張が嘘だと主張したい場合、こちらが嘘だとする根拠(証拠など)を示さなければなりません。 この時、アナタの在職期間より、相手の嘘を証明するのが、著しく困難かと思います。 これ(相手の事後的解雇理由の主張)を踏まえた上で、実際の事実はさておき、現実上では、労基法20条21条を根拠に解雇は正統で、解雇手当支払いの義務は無いのではないかと考えます。 一点だけ、既にシフトが決まっていたとの事で、信義則上の民事的請求が検討しえるのかなとも思いましたが、やはり『14日以内の試用期間中』を考えると、とても難しく、検討する価値も乏しいのではないのかなと思います。 (参考: http://www.e-roudou.net/kaiko.htm) よく、昔の会社の事は忘れて、次の会社をとの言葉を聴きますが、私はこの言葉が思考停止で余り好きではありません。しかし、今回は、『14日以内の試用期間』という事で、責任追及していく困難さが通常の場合より困難に思う為、如何ながら、次の職に集中された方が良いのではないかと思います。 なお、労基署は、いつでも無料です。あなたの収入によっては、法テラスという、法律問題を無料で相談できる機関もあります。 http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CMGj6t_5vakCFUZspAodCCe7hA (※一般的に言われる(企業自称の)試用期間と、14日の試用期間はその効力で異なっているので、雇用後14日を過ぎていれば、この限りではありません)

  • 相談に行くのは構わないけど、余計に邪魔者扱いされるのはわかるでしょ? 法律っていうのは、皆の味方じゃないからね

  • そもそもいかなる理由があっても即日クビを切ることはできません。 あなたに落ち度がないと自信を持って言えるのであれば、そういう理不尽な店舗は監督署に言うべきでしょう。 あと監督署は役所なので基本的にお金が発生することはありません。

  • 有料、無料関係なく相談に行くべきですね

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