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私は職人をしております。 今の会社を今月末に退職するのですが 入社時に労働時間や給料などを明記した雇用契約書を書…

私は職人をしております。 今の会社を今月末に退職するのですが 入社時に労働時間や給料などを明記した雇用契約書を書いていません。 求人では給料25万円~ 労働時間8時-17時 休日:日曜日 となっておりますが実態は 給料 日給9000円で平均月収が20万円 労働時間が8時-17時 休日は基本的に会社の仕事がないときは休みで、忙しい時は日曜日も出勤 それに早朝6:30会社出勤→みんな会社に集合で現場まで車で移動→8時~17時まで仕事→18時会社到着→帰宅 となっておりまして、この移動時間は残業代はでませんが本当に残業扱いにならないのでしょうか? また求人の給料と実際の給料との差額分は請求できるのでしょうか? 退職の際に請求する予定ですのでお知恵をおかしください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あくまでも法的な話だけを簡潔に この移動時間は残業代はでませんが本当に残業扱いにならないのでしょうか? →残業扱いにはなりません。 また求人の給料と実際の給料との差額分は請求できるのでしょうか? →できません。求人の条件(給料や休日など)と、実際の条件が異なっていても違法ではありません。ただし、雇用契約書が無いのは違法です。

    ID非表示さん

  • 全てあなたの主張は通ります。 但し退職の際には請求して揉める必要は無く、退職後に労働基準局に相談に行き、先ずはあなたの力で内容証明を送り付けて請求して下さい。 その後解決しなければ、再度私の相談をうけるか、労働基準局の相談を受けて下さい。 出来れば、タイムカードの写メなどの証拠をこっそりとるか、あなたの日記のようなものでも、何でも良いので何等かの証拠になるようなものがあると良いです。 補足・・「早朝6:30会社出勤」は会社の拘束であり、会社の決まりとして守らなければならないものであれば、当然その時点でタイムカードを押す事になります。会社でタイムカードを押す事は、労働時間に入ります。タイムカードが無くても、同じです。 誰が考えても判ることです。 仮に、現場に8時集合であれば、別の仮定としての計算になります。

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  • こんにちは。32歳主婦です。 20歳で初めて勤めた会社は、それはもう、人を人としての扱をしらぬ労働時間を強いる会社でした。 朝は5時や6時から、夜は10時なんていうのは当たり前でした。 大卒のたった一人の同期も、意味不明な理由で半年せずにクビになりました。 わたしも結局使用期間延長を断るというかたちで半年丁度でやめることとなったのですが、そもそも試用期間が半年もあるということ自体が労働法では認められていないことだと知りました。 労働基準監督署に相談したものの、監督署は辞める人よりはこれからもその会社で働き、労働条件を改善しようとする人の見方をしていく場所というようなことを言われました。 移動時間とは拘束時間に相当するので、労働基準法では勤務時間に含まれます。 タイムカードなどがあればそれが証拠になるのですが、大抵そのようなものはありませんね。 こういった場合は、ご自身で手帳などにマメに記録を残しているのであれば、それを証拠として認めてくれるのだそうです。 求人の給料と実際の差額については、やはり労働監督署などに相談していくしかないかと思いますが、何しろやめることが前提ではあまり前向きに取り合ってもらえるとは思いません。 3箇所職場を変えたわたしですが、最後の職場は公務員だったにも関わらず、夜や土日に会議や事業を開催しなければならない職場で休みなど月に1回程度という3年間を過ごしました。手当てなどでるものではないし、ここが一番法律に近いようで、一番労働基準法に反している場所に思えました。 世の中、自分を守れるのは自分だけ、働いているときには真にそう思いました。 残念ながら、失われた時間をお金で取り戻すことは難しいかと思います。 努力していろいろ調べてみるのはいいかも知れません。 次、新しい職場へ行ったときの備えの知識となるかもしれませんから。 けれどもたとえばそれに向けて裁判を起こすなど執着するようではかえって時間の無駄となってしまいます。 それよりも、現在、これからのことを考えて、新しい道を進んでいくのが一番ではないでしょうか?

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