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国家公務員の鬱病休職について

国家公務員の鬱病休職について職場にうつ病で長く休職している人がいます。 90日の病気休暇(給与満額支給)→一日だけ出勤(病気休暇がリセット)→90日の病気休暇(給与満額支給)一日出勤(病気休暇リセット)を3年以上繰り返している常習犯です。 90日過ぎると、給与が半減されるのを熟知していて、90日過ぎるとお給料欲しさに一日出勤してまた出てこなくなります。 公務員の休職制度が改正されたのにともない、同一傷病は累計3年で退職となると聞きましたが、たとえば、半年とか続けて勤務すれば、その後はまた3年までは休職(または休暇)が取れる、というようなことなのでしょうか? 通算の仕方がよくわかりません。 給与がでなくなる、となると出勤できる人です。 おそらく、また、制度を熟知したら、その期間だけ出勤して休み始める気がするのですが・・・ 職場の規定は国家公務員に準じているのでご存じでしたら教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    連続8日間(土日含む)病気休暇を取得すると、20日間(土日を除く)のクーリング期間が発生します。 クーリング期間中はフルタイムで働く必要があります。 仮にクーリング期間中に再度病休を取得すると、前の病休から連続しているものとされます。 とはいえ、常習者の場合はクーリング期間を乗り切り再度病休をとる可能性がありますね。 そのような場合、法律上は役所の指定する医師の診察を受けるように命令を出すことができます。拒否すれば業務命令違反により懲戒免職、受診した結果、職務に耐えられないとの診断であれば分限免職とすることができます。 もっとも、運用は少し異なりますが(免職までは踏み込みにくいです)… 最近の新手は、生理休暇や介護休暇などを駆使し、連続8日にならないように分断して病休を取得する方法です。 人事院にはこの辺りも踏まえて制度設計をしてもらいたいですね。

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