解決済み
給与計算における欠勤控除の方法についてお尋ねします。職場の給与規定で、月給者の欠勤控除の計算式として、「基本給x12(月)÷年労働日数x出勤日数」となっています。 就業規則では、勤務形態は4週8休で、個人の希望も確認しながら調整しているため休日は土・日というふうには特に 決まっておりません。 一般的には出勤日数ではなく欠勤日数で控除金額を求めるようなのですが、このような式でも特に問題はないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございますm(__)m ちなみに年労働日数の求め方ですが、365日÷28日(4週8休)=13.03月×8休=104日+10日(夏期、年末年始休み)=114日(年休日数) 365日-114日=251日(年労働日数)でよろしいでしょうか。重ねての質問ですみませんが、どうぞよろしくお願いします(>_<)
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補足について 4週ごとに休日の曜日を個人ごとに定めているので年間総労働日数が個人ごとに違うため、1時間あたりの単価を定める時に迷われていらっしゃるのかなと思います。 4週8休ですと年間104日か105日の休日(+会社で定めている休日10日間)となります。 残業手当に関する時間単価を算出する際、休日数が多いほど時間単価が低くなるので、全員の所定休日を統一して計算する場合は104日で構いません。(105日とすると、104日の休日の方が不利になります。) また、欠勤控除の場合と同様に、1ヶ月の所定労働時間で割り返し、1時間単価を算出する方法ことも認められています。 ※年でみると365日ですが、年度でみると、来年の2月はうるう年ですから366日で計算してください。 --------------------------------------------------- 欠勤控除の方法は特に法で定められた規則はありません。 ご質問の内容は欠勤控除の計算式ではなくて、欠勤があった月における基本給の日割り支給ですので「基本給x12(月)÷年労働日数x出勤日数」で問題ないでしょう。 欠勤日数で控除金額を求める場合、 ①欠勤控除額=基本給×(欠勤日数÷月の所定労働日数)とする方法もしくは ②欠勤控除額=基本給x12(月)÷年労働日数x欠勤日数とする方法が考えられます。 ここで注意しなければならないのが②の方法をとっている場合、年間労働日数を260日とし、23日労働を要する月に22日間欠勤して出勤日は1日だったとします。 基本給200,000円の場合、欠勤控除額=2,400,000÷260日×22日=203,077円となり、1日出勤したにも関わらず、賃金が0円となります。 これは労働基準法24条2項の賃金の全額払いの原則に反する事になります。 1日出勤したのなら1日分の給料として支給できる方法でなければ基準に満たない減額方法という事になります。 当然賃金の支払の原則から、年末に不足した分を支給して調整などできません。 したがって、欠勤のある月の賃金は「基本給x12(月)÷年労働日数x出勤日数」として出勤した日数により支払うか、①欠勤控除額=基本給×(欠勤日数÷月の所定労働日数)の方法をとるのがよろしいと思います。
なるほど:1
基本給x12(月)÷年労働日数x欠勤日数が正解でしょう 4週8休なら年間労働日数は260日ですね。 月によって23日だったり20日だったりしますよね。 23日ある日に全部欠勤されたらどうなるんでしょう。 20日ある月に全部欠勤されたらどうなるんでしょう。 前者は給料はわずかながら出るんでしょうけど、中途で退職された場合にどうするか、採用された月に全部欠勤されても給料が出ることになります。 後者の場合はもっと問題です、マイナスにすることは許されませんし、23日の月に22日休んだ場合は1日分の給料を払わないといけません。 日給月給の場合は月によってはこういう逆転現象がありえますので、年末調整で実際の勤務日数、欠勤日数などを再計算して、不足する部分は再支給し、過剰な部分は返還を求めるということになりそうですが、後者については就業規則に記載し、労使間で同意が得られない限り困難な場合であると思われます。 個人的にはこっちのほうがいいかも。 その月の欠勤率×基本給で欠勤控除をして、退職時または年末に再計算をして、不足する部分は追給、過剰な場合であっても返還はしない(労働者に有利な扱い) 補足を受けて: 夏休みを除くか含めるかは会社によって違います。夏休みを有給扱いにするところもありますし、勤務すべき日数から除く場合もあります。 ①有給は勤務すべき日数に含めます ②忌引きやインフルエンザ等の特別休暇は勤務すべき日数から除く場合があります* ③会社都合の休業は勤務すべき日数から引きます* 産休や介護休暇・育児休暇は出席率の計算では勤務すべき日数から引きますが、欠勤控除の面では勤務すべき日数から差し引かずに、給料を計算すべきです。 ②や③ですと、分母が小さくなる分欠勤控除が大きくなるため、忌引であってもあえて年次有給休暇を選択するという方法もあるそうです。 *時給性・日給性の場合は勤務すべき日数に含む方が有利なようです。 勤務すべき日数から引くと無給になってしまいます。 勤務指定表をみて、 日勤(夏期休暇)になっていれば分母に含まれますし、非番となっていれば分母に含まれないでしょう。 自衛官の場合は、分母が365日になっているようです。 休日は原則として出勤扱い、じゃあ正当な理由で1ヶ月欠勤しても8分の30日分は給料をくれるそうです。 正当な理由のない欠勤はすぐに停職処分になりますから、遊んでいて8分の30をもらおうとすることは困難なようです
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