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試用期間中は社会保険に加入させてくれない再就職先に再就職手当の申請用紙を出しても大丈夫でしょうか?

試用期間中は社会保険に加入させてくれない再就職先に再就職手当の申請用紙を出しても大丈夫でしょうか?失業給付を受給中に試用期間が3ヶ月ある会社に再就職しました。ハローワークから再就職手当の申請用紙を貰いました。 しかし入社した会社から渡された雇入通知書(双方が判子を押す契約書ではなく一方的な通知書一枚)には ・試用期間3ヶ月は見習い臨時社員 ・社会保険等の加入は、見習い期間終了後の3ヶ月後 ・更新については見習い社員期間の契約期間(3ヶ月)の更新については色々と記載されていますが正社員に採用すると言うニュアンスの文面は見当たりません。 ハローワークの求人票には試用期間3ヶ月ありとだけ記載されていましたので、働き始めてから数日経過してからこの書面を渡され びっくりしています。 試用期間とはなんなのですか? 試用期間中の私の雇用形態は三ヶ月のもぐりアルバイト、と言う事でしょうか? 雇用保険加入も三ヵ月後? それだと再就職手当を貰う為にハローワークに提出する再就職手当の申請期間に間に合いません(´;ω;`) 以前、失業給付の手続き後に再就職が決まり、ハローワーク職員に 「あなたの場合ですと再就職手当ては42万円もらえますよ( ・∀・)」と言われ、喜んでいたら入社後に、正社員募集で入社したのに 【業務請負契約書】に判子を押すよう言われたので速攻で辞めて、ハローワークに書類を集めて中断した失業給付を再開させる為にえらい手間ひまかけた苦い経験があります。 偽装の個人事業主にされたら雇用保険加入もなにもないですからね。 また同じような嫌な気分に浸っています。 今は景気が悪いからとか経費削減とか、言い訳だらけですね。 そんな会社にしか応募できないような自分のスキルにも問題があるかと思うと腹が立ちます。。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    人事部で社会保険関係の仕事をしています。 多くの企業が「雇用保険加入は入社三ヵ月後から」としていますが、これは違法なのです。 「すぐ辞められると困るから」などという会社側の言い訳にすぎません。 本来は入社とともに加入すべきものです。 そこを突いた上で、「再就職手当金申請の期限に間に合わないので、すぐに雇用保険加入させてほしい」と申し出てみてはいかがですか? ダメとは言えないはずですよ?

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