解決済み
失業手当中のアルバイトについて失業手当を8月から受けます。 その際、アルバイトは禁止だと聞きました。 そこで質問ですが、 アンケートモニターなどで得た収益などは、アルバイト代に入るのでしょうか? たまに、どこかの場所に集まって1~2時間の簡単なアンケート調査に協力し、 4~8千円くらいお小遣いとしてもらっています。 この額は私の口座に振り込まれるのですが、 この調査がアルバイトとみなされれば、失業手当がそこでストップしてしまうのではないかと 心配しています。 失業手当については全くの素人でよくわからないので、 お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。
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失業給付を受けていてもアルバイトは禁止されていませんよ。 一定の規制はありますがみなさんやっています。 調べた規定を貼っておきますから参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なるほど:1
アルバイトは報告すれば調整されるだけで禁止ではないんですよ。 しかも、その場合「アンケートによる報酬」というだけで、就業には当たらないですよ。 宝くじに当たるとかに近いかな、、。 収入ではあるんですが、働いて得たものではないのでね、、。 だって、労働契約を結ぶレベルじゃないし、、。 確かにアンケートという労力を使っていますが、あくまで「協力による調査費を払う」という形でしょう。 逆に給料なら「源泉と明細」というものが発生しないとおかしいことになります。 単純に「贈与」ですね。お金を貰っただけです。 まあ、正式にはその年の年末調整にのせるべき収入ですが、失業中だしね、、。
こちらが参考になりますよ。http://nojob.gozaru.jp/nojob-04.html
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