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失業手当の給付申請中、給与の支払がなければ、仕事を手伝うという形でもできるのでしょうか?

失業手当の給付申請中、給与の支払がなければ、仕事を手伝うという形でもできるのでしょうか?会社を退職し、求職しながら失業手当を申請(今回初めて)しようと思っています。 ですが会社の状況からみて私の代わりに人を雇って、2、3ヶ月教えてから辞めるのは2人分の人件費がかかる為、厳しそうです。 そこで思ったのですが、退職して失業手当の給付申請をしている間、仕事を教えられたらと思っているのですが大丈夫でしょうか? 給与を貰わなければ、違反にはならないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業中のバイト、家業の手伝いの規定です 失業給付金受給中に家業を手伝った場合 もし失業中に家業を手伝った場合の失業給付金はどうなるのでしょうか。 これは例え家業であっても、手伝ったという事実は変わりません。 その結果収入を得たのであれば、労働日数とその収入を 「失業認定報告書」に記載して認定日に提出する必要があります。 また、もし無償で手伝ったとしても、その日数だけは 「失業認定報告書」に記載しておく必要があります。 この場合は給付日数は先送りになりませんし、 失業手当も働いていなかった人と同じように支給されます。 っとありますので無償だと大丈夫だと思いますが ハローワークでちゃんと確認したほうがいいと思います。 それに、仕事を教えるというのは本来給料をもらってすることなので そこまでする必要はないですし、する権利もありませんよ。

  • 受給中に就労した場合は、失業認定日に申告しなければなりません。 基本手当の支給の可否については、パート、アルバイトという就労形態や収入の有無ではなく、就労時間や契約内容によって判断されます。 就労をし収入を得た日については、もちろん基本手当の支給はありませんが、要件に該当すれば就業手当が支給される場合があります。 また、契約内容などによっては、働いていない日も含めて契約期間中ずっと就業手当の支給となる場合もありますし、再就職手当が該当する場合もあります。

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