解決済み
解雇通知書について。 従業員から配達証明で、不当解雇を言われたが、解雇予告通知書ももらってないので、解雇予告手当と、在職していた時の交通費、時間外・休日労働・深夜労働に対する割増料金を支払うように書いてありました。 こちら側の解雇理由は、その方が就業している間著しく売り上げが落ちているにもかかわらず、食材が頻繁になくなり、売り上げが落ちているにもかかわらず仕入の金額が膨大で、経営するうえでの採算があわなくなったためです。 明らかに食材を持ち逃げしているのは明確なのですが、現場を押さえたわけではないので強く出るわけにもいきません。 全く納得がいかないのですが、こういった場合でも解雇通知書と要求された賃金をすべて払わなければいけないのでしょうか? 今まで従業員とこのようにもめたケースがないので、ご意見をお聞かせください。
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経営をしている者です。 弊社就業規則ですと下記の通りです。 解雇通知書は解雇する社員に渡せねばならない。 解雇手当ては給与1カ月分を支給する。但し、1カ月以上前に解雇を通知した場合は必要がない。 残業深夜手当等は、本来会社が支給しなければならないので、払わねばならないでしょう。 まずは、解雇した社員と話し合った方がいいと思います。 労働基準監督署に解雇した社員が行くと事が深刻になりますので。
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