解決済み
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。 そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m 一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
時間を越えなければ働いていても3ヵ月後からもらえる失業保険はもらえのでしょうか?
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こんにちは 失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、 アルバイト禁止ではありません。 アルバイトはしても大丈夫です。 隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして 「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」 というルールがあるといわれます。 つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。 月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。 その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。 働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。 つまり、失業状態でいるのが条件です。 失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、 ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。 なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。 例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。 ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。 ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを ハローワークに申告してください。 そうすれば、不利になることは無いです。 ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。 なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、 ほぼ100%バレると言われています。 そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。 なので、アルバイトをしていることを申告してください。 アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
補足に3ヶ月後からもらえる失業保険はもらえるのでしょうか? とありますが現在は3ヶ月の給付制限期間中ですよね。 それではその期間のアルバイトの規制を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> *ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。 ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。 注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) 給付制限期間中はそんなに規制が厳しくないですが、アルバイトをした場合は必ず制限期間が終わったあとの認定日には申告してください。 また。週20時間以上でも4日間という短い期間ならハローワークに相談すればOKになると思います。
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