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決算手当の社会保険料控除について

決算手当の社会保険料控除について5月末決算で、このたび業績が伸びたので決算手当を支給することになりました(私が入社以来初めてです)。 そこで質問なのですが、社会保険料や雇用保険、源泉所得税などは賞与と同じ方法で控除するのでしょうか? ちなみに夏のボーナス(例年7月)は支給されるかされないかは、まだわかりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「決算賞与」として支給するのであれば、通常の賞与と同様の処理になります。 ただし、金額が大きくなければ「慰労手当」のような特別手当として給料に上乗せして支給すれば、源泉と雇用の増額のみで済ませられます。 一人当たり10万円前後ならその方法でいけます。 もっと大きい金額なら賞与として処理したほうが無難です。 夏と冬は支給するタイミングを届け出ているはずなので、前述のようなテクニックを使うなら決算の時期です。

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