試用期間ということは 雇う方も雇われる方も「試す」と いうことなので<こちらが…解釈>は その通りです。 学生時代のバイトを 試用期間中に辞めたことが有ります。 A)退職先に伝えた理由は ①残念ですがお互いの為にも 他の人を探して戴いた方が良い ②勿論短い間ですが お世話になったことのお礼も B)辞めることにした理由ですが ①面接の時も何となく合わない気がした ②ただ自分の直感に逆らっても 理性的というか第三者的には 良いことも有るので少しやってみようと思った ③試用期間中に 自分と相性の良さそうな別の バイトを見つけて応募したら即採用になった ※それなら在職する理由は無いので… ④当時私は専門学校に 在籍していたのですが その辞めたバイト先は ウチの学校の生徒を見下して 近辺の市の国立大学の生徒さんは それだけでちやほやしていた ⑤更にウチの専門学校の生徒には 1.血液型 2.住んでいる場所 3.親と同居かどうか 4.兄弟順 こういうことも採否の理由にした そして国立大学の生徒には 特にそういうことを言わなかった C)また現在近所のスーパーに 勤めていますが ①パート・バイトの人達で 試用期間中に辞める人はいる ②↑は自分から辞める人の方が多い
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試用期間は解雇権が留保されている労働契約です。正社員拒否事由に相当すれば、正社員拒否(解雇)できるということです。正社員よりは解雇しやすくなっています。面接で見抜けなかった適性を見抜くための期間です。 が、自由に解雇できるわけではなく、正当な事由がなければなりません。 労働者が会社を見極めるための期間という解釈はあたらないのではないかと思います。 労働者からの退職は、期間を定めない雇用契約なら(完全月給制などはのぞきますが)、辞職意思表示をして2週間後に任意退職できます。 これは試用期間に限ったことではありません。 理由も問われません。 ですので、見極める期間にかかわらず、労働者からは自由に労働契約を解約できますから、見極める期間として区別しても意味がありません。正社員になってからでも、会社を見限れば、いつでもやめられます。2週間必要なだけです。 やめるのに理由は問われませんが、他の仕事がやりたいでも、この仕事に向いていないと思ったでも、なんでもいいかと思います。
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