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土日祝が休みの会社で休日出勤したら1.35倍ですよね?

土日祝が休みの会社で休日出勤したら1.35倍ですよね?

補足

労働法基準でお願いします 残業は1.25倍ですよね?法律では

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    法定休日に出勤したら35%割増です。 1週間は取り決めがなければ日曜から土曜までです。 法定休日が土曜か日曜か特定されていなければ、1週間の間で1日でも休んでいれば(祝日も含めて)、その日が法定休日となり、休日出勤しても25%割増です(法定労働時間を超えているとします)。 1週間の間で1日も休みがなかった場合は、1週間のうちの1日は法定休日扱いとなり、1日は35%割増となります。 ※変形労働制はのぞきます。

    2人が参考になると回答しました

  • どうも休日労働をごちゃごちゃに理解している人が多いですね。 休日には法定休日と法定外休日があります。(労働基準法第35条) また残業も変形労働や36協定、4週の規定労働時間が何時間か等、様々な状況で変ってきます。 また改正労基法で1ヵ月60時間を越えると50%割増とか中小企業の猶予とか話が難しくなるので割愛します。 覚えて欲しいのは最低基準として法定休日ならば35%の割増、法定外休日なら25%割増。(労働基準法第37条) 残業は4週8休で1週40時間の基準労働時間を超えた場合、25%の割増となります。 法定外休日は残業と同じなんですよね。 ちなみに22時から翌日の5時までは25%の深夜加算があります。 一例ですが一般的会社で日曜日(法定休日)出勤で日額賃金の135%支給。 土曜日・祝日出勤で125%支給 1週40時間労働、1労働日8時間として午前9時から午後6時終了(休憩1時間)で午後6時から午後11時まで残業とすると午後6時から午後10時までの4時間は125%で午後10時から午後11時までは125%+0.25%(深夜割増)=150%となります。 分りますか。難しいでしょうか。様々な労働形態があるので説明するのも簡単ではないのですよ。 追)法定休日は日曜日とは限りませんのでご注意を。 ますます難しくなったかな?

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    2人が参考になると回答しました

  • 休日出勤とひとくくりには出来ません。 労働基準法です 時間外労働(残業・休日出勤)は125% ↑会社カレンダーで定める休日 法定休日出勤は135%(会社で定める法定休日の日) ちなみに中小企業は関係ないですが月の時間外労働が60Hを越えると150% 法定休日とは会社が定めた日(多くの会社は日曜日にしてます)もしくは 4週の間で4日休みが取れない時は法定休出 ですから 多くの会社では祝日や土曜は125%で日曜は135%が多いです。 補足の部分をみて 感じたのですが、何か勘違いしてませんか? 法律では何曜日を法定休日(135%)にしなさいとか 何曜日を法定外休日(時間外)としなさいとはなっていません。 さらに、残業とは時間外労働にあたいします。 法的には 時間外労働 基本時給の125% 法定休日出勤 基本時給の135% 深夜労働 基本時給の125% 法律では最低限度を示しています。 それ以上払いなさいと、いうことです。

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  • 同じ休みでも、法律で決められた法定休日と、 会社が独自に休みと定めている法定外休日があります。 法定休日は週1日と定められているので、 週に1日以上休んでいる場合は、休日出勤をしても 35%割増の支払いは必要ありません。 ただし、時間外労働にはなりますので、 25%の割増を支払う必要はあります。

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