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解雇後の雇用保険受け取りについて

解雇後の雇用保険受け取りについて私は病気を患っています。 しかし、その病気のせいで仕事を休みがちになっています。 先日会社から、もう働けるような状態ではないと判断され、解雇を言い渡されました。 この場合は、自己都合退職?会社都合退職?どちらになるのでしょうか? また、病気によって解雇された場合、雇用保険は受給されないのでしょうか? ハローワークの定義として、「働きたいのに、働けるのに。仕事が見つからない人への保障」という 文を見つけました。 私としては、働きたいし働かなければ生活していけないので、働く意志はあるのですが、 病状も安定せず、やはり限界がきてしまうときがあります。 しばらくの間は、雇用保険の受給に頼って、治療に専念したいと考えています。 どうか、アドバイスを宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「特定理由離職者」に該当すると思います。 これは正当な理由がある自己都合離職者ということです。 その内容は、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要です。 しかし、体調が良くなって働くことが出来るようになるまでは受給はできません。あなたが書いてある「働けるの」に反しますよね。 ですから治療に専念している間は受給期間にの延長申請が必要です。基本1年+3年間の延長申請ができます。 働けるようになって医師の診断書があれば延長を解除して申請して受給となります。

  • 前提条件として。 会社から「離職票」を貰って下さい。 「雇用保険」の受給には、ハロワへ「離職票」を提出して申請が必要になります。 離職票に、退職理由が書かれております。 ※会社は申請をしないと発行しない場合があります。 ご確認下さい。 ----------------------------- 話はそれからだすね。 ハロワには働く意思を示せば大丈夫です。 その他で、補足を頂ければ、お答えします。

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  • 会社から解雇と言われれば解雇です。で雇用保険は今まで雇用保険支払っていましたか?そして1年とか支払っていましたか? その条件なら受給出来ますが、受給資格は働ける状態にある人で働く意欲があり就職活動している人が条件です で、失業受給申請有効期限は失業してから1年です、それ過ぎると失効するし受給期間中でも1年経過すると失業給付日数残っていても打ち切りです で働きたいけど働けない状態にある人は失業給付開始時期延長手続き行って下さい、そうすれば失業してから1年経過していても、就職活動再開すれば受給出来ます。

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    ID非表示さん

  • 会社からの解雇ですが解雇は解雇でも種類がありますので分かりませんが 解雇といわれたのであれば解雇です 自らやめてないとは思うので 一応雇用保険をもらうには認定日というのがありその日までにハローワークでの求職活動 たとえば求人を観覧をするだけでも求職活動になるわけです 病気解雇の場合とかは関係ないとは思います 書類等ハローワークに提出してみないとわかりませんが

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