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不当解雇の慰謝料について教えてください。(経営者側からの質問です)

不当解雇の慰謝料について教えてください。(経営者側からの質問です)居酒屋を経営している父が、アルバイトの女の子をを勤務3日目でやめさせました。注意をしても私語が多かったこと、規定の制服を着てこなかったこと、ビールのつぎ方が間違っていたので「しなくていいよ」と注意したのにその後も勝手についでお客様に提供したというのが解雇の大きな理由です。注意をしても反省している様子もなく、改善が見られなかったので解雇しました。 その次の日本人が誤りに来てまた雇って欲しいといいましたが、「うちにはあわない」と断りました。解雇の理由を聞かれて「次に就職したところで勉強して自分で考えなさい」といったそうです。 するとその後ご両親から電話がかかってきて「娘のプライドをずたずたにしたから、話し合いに来る。弁護士を用意しておいてください」といわれ、今日を指定されたのですが土曜日はお店が忙しいのでと断ると月曜にという約束をして電話を切りました。 それなのに今日お店にご両親が見えられて、「娘は初めてのアルバイトだし、そのくらいの粗相は解雇の理由にならない。3ヶ月くらい様子を見て解雇ならわかるが、いろんなことを教えるのもお店の役目。不当解雇だから3か月分の給料を慰謝料として払ってもらわないと、訴訟を起こす」と言われました。 この場合不当解雇になりますか?慰謝料を払わなければいけないでしょうか?? また、こういうときどこに相談したらいいのでしょうか? 教えてください。どうぞよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大丈夫ですよ 試みの試用期間という 労働基準法に定められた14日の期間の間は ある程度の理由さえあれば、使用者、労働者ともに ペナルティは原則発生しません。 原則相手にしないでください ・給与を払う以上は 初めてのアルバイトだろうが 最低限の常識を備えていなければ話にならない ・お店は労働力を提供するところで、最低限の 社会的常識があれば問題なくアルバイトは出来る 状態である、本人の資質の問題であり しいていえば親のしつけ上の問題 ・慰謝料の請求は 到底認められない で ひょっとしたら朝鮮のほうの方はよく弁護士といって お仲間を連れてくるときもありますので 弁護士登録番号、免許書の写しを確認して 弁護士会に照会してもらってください ICレコーダである程度しゃべらせて録音してからのほうが 弁護司法違反と恐喝または強要で訴えることも出来ます。 まあ 特に差別しているつもりはないのですが、あちらのかたは そんなトラブルが多いので、ICレコーダは必需品です でも 同じような請求になるのは 国のスタンダードでもあるのかと思うこともあるぐらいです… (日本人相手でもレコーダーは役に立つことも多いけど…) そうそう 3日分の給与は 支払いがいりますよ…

    1人が参考になると回答しました

  • 実際にいるんですねーモンスターペアレンツ!! 3日分の給料払うだけで慰謝料は必要ありません。

  • 法的に不当解雇にならないです。どうぞ、訴訟してくださいとお話すればそれで構わないと思います。 弁護士も相手にしないでしょうから、訴訟をおこされるリスクは無いと思います。

    ID非表示さん

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