makocchan_nimoさん が回答された通りで、発着地のどちらかが登録地であれば、問題ないと思いますが、朝から夜まで他県で運行しているみたいですから、区域外で運送法に抵触していそうな気もします。 たとえ、毎日、関東まで帰っていたとしても、法人の車両であれば、時間的に労基法に抵触するでしょうし、(自営の場合はわかりませんが)いずれにせよ、なんらかの指導は受けるかもしれないと思います。 しかし、一度に一週間分の荷物を連続で配送する場合などは、事前に申告しておれば大丈夫なのかもしれません?? 観光バスなどは、他府県に一週間以上、運行するのはよくあることですから。(同一団体に限る) 必ずしも、違法とは言えないかもしれませんね。 参考になれば幸いです。m(__)m
厳密な部分はわかりませんが、他府県ナンバー(関東ナンバー)が中部地方、その他で配送をしてはいけないとはなっていないはずです。 ただ質問文からすると、同じルートを毎日配送しているということなので、ナンバー変更の必要性がありそうです。 いわゆる車庫飛ばしといわれるやつです。←(これは違法になる) ただ希望ナンバーでの変更の申請中も考えられるので、すでに違法行為かどうかの判断はできません。
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