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労務管理を担当していますけど、まだ未熟者で苦労しています。労働協約の事でお尋ねします。2000年に労働時間と賃金の協約を…

労務管理を担当していますけど、まだ未熟者で苦労しています。労働協約の事でお尋ねします。2000年に労働時間と賃金の協約を書面で交わしています。2007年に労働時間の一部見直しを組合側と口頭だけで、書面での取り交わしはしていません。最近、また労働時間の見直しの必要性に迫られ、組合側と話し合いましたが決裂しました。会社としては、2007年が無効であるなら2000年に戻す事を考えています。この様な事が可能でしょうか。労務管理に詳しい方、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2007年の一部見直しでは口頭とのことですがやり取りを記録した文書はありますか。また2007年以降、見直したことによる労働実態を証明出来る書類等ありますか。どんな形でもあるとこじれた時の後が楽なのですが・・・ 2007年の見直し交渉が決裂したからと言って2007年の内容が無効になるわけではありませんよ。労働協約にも期間があります。期間終了後に効力を失いますが、まったく機能しなくなるわけではありません。法的に確立されていませんが規律制の存続として予後効の考え方があります。つまり一時的に無協約状態になったからと言って、それまでの協約内容がすべて白紙になるとの考え方は少数であり基本的に効力が残っているとの考え方の専門家のほうが多いのです。またそれより以前の2000年に戻すとは労使の合意が無ければできません。 ここまでくると組合役員の力量を超えているのではないですか。労働裁判に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。たとえば連合などでは照会や連合専属の弁護士と話が出来ますよ。会社は普通懇意にする弁護士との付き合いが欠かせません。組合側が弁護士の考え方を基に交渉すると会社も会社側の弁護士と相談をします。法的に無理があれば会社側の弁護士であっても無理は無理と会社に言いますよ。法律家を無視するほど愚かではないと思いますよ。労働時間の見直し交渉は組合として厳しい提示なのでしょう。しかし組合の合意がなければ一方的に実施は出来ません。ただ今後は、何があっても書面で労使双方文書を交わしましょう。 追)組合の組織率が気になります。従業員の過半数以上が加入していますか?数は力なり。組織率が高ければ高いほど組合の発言力は高まりますから。

  • 私では役不足かもしれませんが回答させていただきます。 (※以前に労働組合を結成し、副委員長をつとめていた者です) ご存知であるかとは思いますが、労働協約は書面を作成し、 両者が署名または押印することで効力を発しますので、 2007年度分は無効だといえます。 また、もし成立していても期間の定めが無い協約であれば、 労使のどちらか一方からでも90日以上前に署名又は押印した 文書で予告をすれば、その協約を解約することができます。 ただし2000年に戻す場合、労働者にとって現状より労働条件が 悪くなるのであれば「一方的な不利益変更はできない」と 組合側から抗議を受けるかもしれません。

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