解決済み
「1日8時間」。「1週間40時間」。 労働基準法に定められている「法定労働時間」ですが、これらと割増賃金の関係は「どちらかを超えなければ割増しなくてもよい」ではなく、「どちらを超えた場合でも割増を支払う義務がある」が正解です。 従って、質問にあるように「1週間40時間」以内に収まっていたとしても、「1日8時間」を超えた部分については、割増賃金は支払われなければなりません。 ただし、この原則が当てはまらないケースがひとつだけあります。 それは、その会社が「変形労働時間制」をとっており、その旨の合意となる労使協定を締結している場合です。 一般的に多い「1ヶ月単位の変形労働時間制」で簡単に説明すると、1ヶ月の法定労働時間を超えない範囲であれば、勤務時間が1週間40時間以上の週、1日8時間以上の日を設定することが出来るようになり、その日、その週については、あらかじめ決められた時間内であれば、法定労働時間を超えていても、割増賃金を支払わなくてもよい、となります。 また、派遣社員の場合は、この労使協定の締結を「派遣会社と労働者」の間でとっておく必要があります。 従って、まずは派遣会社にこの協定を締結しているかどうかをよく確認してみてください。 ※これらの協定には、労働者に対する周知義務があるので、締結していれば、派遣会社は提示を拒否できない、ということも覚えておくと便利だと思います。 これがないならば、ほぼ間違いなく法律違反を犯している、ということだと思います。
残業した分は割り増しになりません。何故なら、貴方が客先の話しを誤解しているからです。 つまり、貴方が残業した分を翌日1時間遅れで出社しても両日とも勤務時間は9時~18時には変わらないからです。タイムカードには残業した事実は載せないからそういうお願いをしているのです。 また、残業した翌日1時間遅れるような遣り方は注意されると思います。それは、翌日に来てやれば済む話しだからです。翌日の朝早く来て処理する必要があるなら相談すれば良いですし、定時に来て間に合うなら残業する必要はないのです。 毎日、8時間勤務で基本残業無しです。万が一残業した場合は、タイムシートとは別に正しい担当者からサインを頂くと良いです。その時間分仕事の暇な時に早帰りをすれば良いのです。 事務なら時間調整する為に遅れて来る事は避けたほうが良いと思います。 また、貴方の考え通りにタイムシートに記入するとあらぬ誤解を招く事になるのでそれは辞めたほうが良いです。(翌日遅く来るから残った。残業代稼ぎだ)ともかく、客先は残業代を払いたくないのですから割り増しを発生させてしまう付け方はしないほうが良いです。また、残業をして欲しくない客先なので定時で帰るようにしたほうが良いです。
派遣法では「1日8時間/1週間40時間」と定められていたと思いますので 8時間/日を超えた場合は割り増し賃金が支払われなければならないと思います
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