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労働基準について質問です 基本は毎朝7時30分に出社→会社から現場まで 休憩1時間(場合により30分) 1…

労働基準について質問です 基本は毎朝7時30分に出社→会社から現場まで 休憩1時間(場合により30分) 16時30分帰社→帰宅 ①現場なので場所により30分~1時間早出、残業あり 早期帰社でも16時30分までは拘束 この場合残業手当は発生するのでしょうか? ②早期帰社した場合、夜勤がある場合あり 例→13時帰社で、16時30分までの間、私用外出とされて家、もしくは会社にで仮眠 18時からの夜勤で私用外出とした分の3時間30分は相殺されます その後の時間から残業、夜勤手当発生 しんどいですが、これは妥当と考えて間違いないでしょうか? ③休日出勤(日曜日)により次の日曜日まで振替休日がもらえない場合の賃金計算方法(規定週労働時間を越えたと前提) ④残業、夜勤などは会社都合での残業なのに、逐一、会社(社長)に報告しないと一切支払われないとの事です また、代表者ではなく個人的に作業日報を入力しないとその日は欠勤扱い規定でも忘れたら請求権利は無いのでしょうか よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本は、投稿者の会社の就業規則、36協定と雇用契約書の就業条件が原則となりますので、内容を確認して矛盾があれば労働基準監督署へ相談されることをお勧めします。(就業規則に早出残業や深夜勤務、待機拘束等について明示されていなければなりません) 就業規則、36協定は必ず従業員へ開示しなければならないものですので会社ですぐに見れるはずです。 各項目につきましては、文面だけでは専門の方でも判断できない部分が多くありますので、わかる範囲でお答えします。 ①は原則として8時間以上の就業事実があれば残業とみなされます。 拘束時間については、拘束条件の詳細がわからないので就業に値するかどうかは文面からでは判断でしません。 ②は投稿者の方の一週間、一ヶ月単位の労働実態がわからないのでなんともいえませんが、会社の36協定の内容で妥当性が判断されます。 特別条項といって、ある期間(月単位)に限り、超過勤務が集中して認められている場合もあります。 36協定がどうゆうものかは、インターネットで検索すればわかります。 また、深夜(夜勤)手当ては22時~5時までは法的に必ず付与されるよう義務付けられています。 ③振り替え休日と代休は割増計算方法が違いますので、②と同じように就業規則、36協定によりますが、法定休日は35%増し、それ以外は25%増しが、法律による最低割増です。 ④タイムカードなどで勤怠管理がされていない職場は、個人で実績報告しなければならない会社も多くあります。しかし、報告漏れや報告ミスがあったからといって、実際に就業した時間がカットされることは、法的に認められません。 いずれにしろ、投稿者の方の会社の労働条件は問題が潜んでいるようなので、労働基準監督所へ行って相談されたほうがよいと思います。

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