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見込み残業代について質問させて頂きます。 私が勤める会社は月末締めで翌月15日の給与支払いですが見込み残業で60時…

見込み残業代について質問させて頂きます。 私が勤める会社は月末締めで翌月15日の給与支払いですが見込み残業で60時間込みの給与になっています。 月末に勤怠関係の書類を提出しているので確定残業なのに見込み残業?

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回答(1件)

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    「見込み残業」というのは、「月の残業代はこれぐらいだろう」と「見込んだもの」ではありません。 固定給の一部に含まれる「手当」の一種で、「月○時間の残業をあらかじめ見込んだ固定給が支払われる」ということです。 つまり、ご質問にあるケースで言えば「月60時間の残業代が固定給にあらかじめ含まれています」ということであり、「月の残業が60時間を超えなければ、残業代の支払いはありません」ということになります。 また、この「残業見込手当」は固定給の一部なので、仮に月の残業時間の合計が見込み分(60時間)に満たなかったからと言って、減らされるものではありません。 ただ、気になる点は、残業の見込み時間が「60時間」となっているところです。 一般的な勤務形態、つまり一日の所定労働時間が8時間、1週間で40時間という場合、通年で考えると、見込み残業時間の設定上限は「30時間」が限度です。 これは、36協定(時間外労働に関する労使協定)に根拠があります。 まず、この協定を労使間で結んでいなければ、会社は「残業を命令」することができなくなります。 そして、ここで定めることのできる時間外労働の上限は、月に45時間以内(変形労働時間制の場合は42時間以内)、年間360時間以内と定められています。(※ただし、一定の条件を満たした場合は、(回数制限はありますが)さらに上の上限まで、時間外労働をさせることが認められます。=36協定の特別条項) もしこの説明で、当てはまる点や新たに疑問に思った点などがあった場合は、労基署の労働相談窓口などへご相談されることをお勧めします。

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