解決済み
有給休暇について質問です。 家内は正社員として、ある会社に勤めています。 正社員と言っても完全歩合制の作業員で、出来高により月々の給料は一定していません。 先日、疲れのせいか体調を壊し、二日間有給休暇を取りました。 でも家内が言うことには、会社を休んだから満勤手当(一万円)が付かないとの事でした。 また、賞与についても、休み一日につき、一万円が差し引かれると言うのです。 これでは有給休暇の意味がないと思っています。 有給休暇を取得して、不利益を被る… これは普通にある事なのでしょうか?
固定給(基本給)+歩合給です。拘束時間は8-17時ですが、殆どの社員が始業時間前から作業し、19時位まで作業している様です。時間外は付いてますが、実態が反映されていない様です。労働基準監督署に相談して不利益を被る事はありませんか?家内は余り話したがりません。
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詳しくわからないですが、何故完全歩合制なのに有給休暇は存在するんですか? 固定給+完全歩合制なら分かりますが、完全歩合制なら個人請負で、時間に拘束されない場合に適用されます。 個人請負なら、そもそも時間で拘束されてませんから、労働基準法は適用されません! しかし時間に拘束され、指揮命令が雇用主から完全に受けていたら完全に違法の可能性があります。最低補償額がなければ、違法です。 ですから私の推測する限り、本件は違法の可能性が強いです。 労働基準監督署に一度相談されたほうがいいです。 サービス残業など労働法違反の疑いがかなり出てくると思います。 監督署に行く前に一度労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!
有休取得で不利益に扱うことは禁止されています。 ただ、文面ではグレーの部分もあることはたしかです。 有休は本来事前申請でなければならず、たとえ始業時間前であっても当日申請であれば、会社は有休処理する義務はありません。有休は労働日単位で取得するのであって、始業時間前であっても当該労働日に突入してしまっているからです。 ですから、本来なら有休取得できずに欠勤になった上で、皆勤手当も支払われないという事態だってありえるわけです。 前日までに申請しているにもかかわらず皆勤手当不支給というのはだめですね。 1週間前までに届け出なければ2000円程度の皆勤手当減額というのでしたら、違法とはいいがたいですが。会社が人員調整、業務調整するために1週間前までに届け出るように規定するのは不合理とはいえません。ただし、1週間を切ったからといって、有休を与えないのはだめですし、1万は引きすぎでしょう。有休取得を抑制させるような規定はだめです。 有休取得で賞与減額もだめです。が、査定した結果、減額になったのだといわれればそれまでですね。有休1日が減額1万だとはっきり明言しているのなら、違法です。 が、・・・・ そのような会社は少なくないようですね。知恵袋でも、有休取得によって賞与が減額されるという相談は少なからずあります。
有給休暇を使用して不利益を受けることは、あってはならないことですが、賞与査定で1万円引かれていても、会社が「業績その他を鑑みて査定した。決して有給休暇取得したからではない。」と言えばそれまでです。
これは違法行為になると思います。一度ハローワークに相談に行かれたほうがいいと思います
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