解決済み
雇用保険の受給期間についての質問です。今の会社に勤続10年ほどですが、1年以上「うつ」で休職中です。 「うつ」の原因について、現在労災申請をしてますが、認められず再審査請求中です。 会社からは、既に休職期間(1年間)が満了しているので、就業規則上は自然退職扱いであるが、労災の結果が判明するまで退職を保留にすると言われてます。 仮に、労災不支給が決定し、自然退職(労災が認められれば復職が認められる事になっている)する場合、会社には休職期間満了日に遡っての退職になると言われました。 休職期間満了日から現在まで1年弱しか無く、ハローワークに確認すると、1ヶ月半は延長できるとの回答でしたが、実質雇用保険が受給出来ない状態になります。(退職後1年以上経過してしまうため)。 休職・無給中の社会保険料等は会社側が立て替えており、返金も求められています。 何か良い策は無いでしょうか? よろしくお願いします。
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休職期間満了日に遡って退職というのが間違ってます。 実際、保険料等も支払われているわけですから。 それって離職してない証拠です。 遡って保険料支払うことはありますが、遡って保険料の返金は無いのでは? 心配なら、退職してしまったらどうですか? 労災だと解雇できないだけで、自分から退職するのは問題ありません。 実際、一度、不支給決定を受け、再審査請求中ということは、労災だと認定される可能性は低いと思われますし。 退職してしまってからでも、労災の補償は継続されます。 労災だと認定された時に、復職や、労災補償分以外の請求、逸失利益の請求、損害賠償請求等、訴訟で争うことになりますから。
貴方様の場合なら、傷病手当金の申請が可能です。 私の会社でも、「うつ病」でこの手当てを受けた社員がいます。 「医師の診断書」があれば、大丈夫です。 労災云々は関係なく支給対象ですよ。 確認しましょう。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12005/
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