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退職届を受理されない。どうしたら良いですか?

退職届を受理されない。どうしたら良いですか?4月中旬に当事務所の管理者へ「退職願い」を出しましたが拒否され、受理されず。GW明けに施設長にはなしをしたら。5月末の退職は受け取れない。(退職日時まで1カ月未満だから)との回答。つぎのスタッフが入るまで待っていて。と言われています。私としては、次職場も内定しており、6月1日より雇用契約される予定にまで 話は進んでいる為。いろいろ現職場の問題もありながら退職するには悩みましたが、気持ちは次期職場に移行している現状です。 退職届を受理されなかった場合 希望日時に退職はできないですか?(ちなみに管理者に提出したのは「退職願」、施設長には「退職届」をだしました。) 退職届は法的に認められるんですよね?どなたか退職に当たって、、良い方法があれば教えてください。 宜しくお願い致します

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職願は合意退職の申し込み、退職届は退職の通告なんですよ。困った事業所ですね。 法的には、あなたの雇用契約が、期間の定めがあるか、ないかで結論は異なります。 ○結論は、雇用契約が期間の定めがない場合で、給料が時給、日給、日給月給のとき民法第627条の規定により、2週間前に退職を申し出れば事業所が拒否しようが退職が成立します。 ○逆に有期雇用契約の場合は、契約期間中は原則として退職することはできませんが、就業規則が優先されて1か月前に申し出れば退職できます。 パートさんでも期間の定めあり、定めなしの両方が存在しており、あなたの場合はどちらなのか分からないので、両方を説明します。 就業規則には、おそらく退職するときは1か月前に届け出ることと規定されているのではないかと思いますが、民法第627条、第628条に退職の規定があり、就業規則とどちらが優先されるかというと労働者に有利なほうが優先されます。 ①期間の定めがある場合は、労使双方に契約期間を守る義務があります。 民法第628条によれば、有期契約労働者の場合、事業主は原則として期間の途中で解雇することが出来ません。また、労働者も期間満了前に退職することはできません。 やむを得ない場合は、退職できないこともありませんが事業主からあなたが退職したことに伴う損害の賠償請求される可能性もあります。 ②期間の定めのない雇用契約の場合 民法第627条1項では、期間の定めのない労働者の場合は、退職を申し出て2週間すると自動的に退職は成立します。就業規則で1ヶ月前となっていても民法第627条が優先されます。 しかし、民法第627条の2項に完全月給制の場合には、月の前半に申し出ればその月の月末、月の後半に申し出れば翌月末に退職が成立すると定めています。 日給制、日給月給制、時給制の場合は、第627条1項の2週間前に退職を申し出れば自動的に退職は成立します。 ○事業所から採用時に雇用契約書(労働条件通知書)をもらっていますか、雇用契約期間について「期間の定めなし」か「○年○月○日から○年○月○日まで」のどちらになっていますか。 雇用契約書(労働条件通知書)をもらっていないとか、また、有期契約であっても更新の手続きがなく、自動更新状態の場合は、期間の定めのない雇用契約と同一視される場合があり、その場合は、退職は、申し出から2週間で退職できる可能性があります。 事業所がまだ、分からないことを言うようなら労働基準監督署に相談したと言ってみてください。

    なるほど:1

  • 職場規定がわからないし、どんな職場かわからないですが、普通の会社なら、残っている有給休暇をうまくつかえばいいのでは? 私の場合、40日残ってましたので、会社に行かなくなってから正式退職日まで2ヶ月くらいありました。 5月末を最終出勤にしてあと6月末まで年休処理すればダメですか? もちろん6月1日からの新職場には、事情をいって 出勤するも、保険やなんやかやの手続きは7月からにしてもらう。それまでは、給料はいらないと言えばなんとかならないかな? 前の会社には、それは伝えずに入院するとでも言って6月末までの給料はしっかりもらってね

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  • 民法上は辞意を伝えてから2週間たてばやめられます。 円満じゃなくてもいいのなら、「民法の規定もありますから是が非でも5月末で退職します」と宣言しちゃえばいいですよ。 会社は拒否できませんので。 それでも、会社が離職処理をしてくれない場合は労基署に相談してください。 円満を望むなら、まあそもそも猶予を見なさすぎですね。 常識的に言って、後任への引継ぎなども考えれば、辞意を伝えてから最低でも2ヶ月程度は視るべきでしょう。 転職先にお願いして入社を遅らせてもらうとかすべきかもしれませんね。

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    なるほど:2

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