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雇用契約(労働契約書)を結ばないで働くのはやっぱりリスクが大きいでしょうか? または法律的にはどうなのでしょうか?

雇用契約(労働契約書)を結ばないで働くのはやっぱりリスクが大きいでしょうか? または法律的にはどうなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先日、当社は一部社員に労働契約書を書面で渡してなかったために、労働基準監督署から是正勧告を受けました。 労働契約の締結時には、絶対的明示事項(労働契約の期間、就業場所及び従事する業務、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務制の場合交代の時刻、賃金に関する事項、退職に関する事項)は、書面の交付により明示しなければなりません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条2項、3項)。 どういう根拠で休日や賃金が決まるのか、知らなければ不安になりませんか? 労働問題で有給休暇が付与されないことや、過度な労働時間を強いられたり、賃金が支払われないといった事は少なくありません。 労働基準法で最低基準は守られますが、最低基準を守っていない時、労働契約書が無ければ違法状態である事を確認するにも時間が掛かります。 当社は違いましたが、労働契約書を渡さないのは、労働条件で何か知られたらまずい事でもあるのではないでしょうか。 労働条件の書面の交付は違法でなければ交付しなくていい物ではありません。 労働契約書をもらえるように相談してみて下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 労働契約は労使双方の合意さえあれば成立します(労働契約法第6条)が、その契約内容は「できる限り書面により確認するものとする」(同4条2項)とするにとどめています。よって書面で契約を締結することは義務ではありません。しかし、書面がないと労働契約違反があった場合に使用者に違反を主張することができません。また、使用者の恣意的な労働条件の不利益変更に遭う恐れもあり、大変リスクが大きいと言えます。 最低限労働基準法第15条1項に基づいて同法施行規則第5条1項に定める絶対的必要明示事項については書面により、労働契約と同時に提示を求めることを強く勧めます。 ※絶対的必要明示事項(施行規則第5条1項1号~4号) 1、労働契約の期間に関する事項 1の2、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 2、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制における就業時転換に関する事項 3、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 4、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

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    2人が参考になると回答しました

  • 雇用契約書がない会社が、即いい加減な会社というわけではないですが、やっぱりいい加減な会社が多いです。 残業代が支払われなかったり、代休などがなかったり。 雇用契約書があるからきちんとした会社というわけではないですが。 あなたの会社がきちんと法令を順守しているなら、雇用契約書は不要だと思います。 法的に義務付けられているわけでもないですし。 ただ、雇用契約書は義務ではありませんが、会社には労働条件を各社員ごとに明示する義務がありますので、可能でしたら要求してみてはどうですか。なかなか言いづらいと思いますが。 会社とトラブルがあったときに必要になるかもしれません。

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