解決済み
失業給付の受給期間は、退職日の翌日から起算して1年以内です。したがって、所定給付日数が残っていても、1年を超えると受給できません。妊娠や傷病等の理由で30日以上、職業に就くことができない場合は、できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に申し出をすると、受給期間が最高で4年まで延長されます。しかしおそらくその申し出をしていないと推測するので、自己都合退職の場合は待機期間7日と給付制限の3ヵ月があるので、明日に手続きに言っても残念ながら受給できません。(特定受給資格者及び特定理由離職者なら待機期間後、受給できますが、それも退職日の翌日より1年を超える期間は受給できません。)
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