教えて!しごとの先生
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試用期間中の退職について。 正社員で採用となった製造業の会社で4月21日から働いています。

試用期間中の退職について。 正社員で採用となった製造業の会社で4月21日から働いています。ですが、働いているうちにハローワークの求人票に記載してあることと違う賃金、健康被害があることが予測されるにも関わらず、会社側がそれを防ぐ対策をとらないなどの問題が浮上してきました。具体的には ①有機溶剤、シンナーを使用しているのに、簡易マスク一枚で作業する。 ②現在は試用期間の賃金で働いているが、正式に社員になっても求人票通りの賃金にはならないと、社員から聞いた。(実際、試用期間中の賃金も求人票より1日900円安い) 会社の雰囲気もよく、皆さんとても親切で、できれば長く務めたいのですが、健康被害を考えると、不安で仕方ありません。 ここで辞めるのが賢明だと思うのですが…。 それとも会社側に、ちゃんとしたガスマスク(?)の支給を提案し、作業環境の改善を私が自分で努力すべきでしょうか…?

補足

お二方、早速の回答誠にありがとうございます。 確か、第二種…と掲示があったと思います。取り扱い責任者の掲示もありました。使用時間は仕事内容によりますが、30分ほどが平均だと思います。ただ、私の作業スペースの近くに置いてあり、他の作業者が使う度に臭います。 こんな質問をしていますが、会社自体は気に入っていて、有機溶剤の件が問題なければ、給与が多少低くても続けたい意志はあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お金に関わること健康に関わる事は働く上で とても大事な事です。 穏かに質問者様の問題が解決出来ますように。 ①の有機溶剤、シンナーの使用量、第何種に該当しますか? MSDSをまず確認してみましょう。 (シンナーは有機溶剤を含む複数の混合液体) 使用量に応じて有機溶剤取り扱いから除外されます。 一般に多いアセトン、IPA、メチルエチルケトンは 第2種有機溶剤に該当し W=2/5×A W1時間当りの使用量(グラム)Aは作業場の気積(最大150m3) の計算で求められます。 作業場の部屋の体積の上限150m3で計算すれば W=2/5×150=60 となり60gが1時間当りの取扱量となります。 例えばアセトンを100g扱う作業に従事したとします。 8時間の労働時間で割れば約13g/時になりますので 適用除外となります。 もし、それ以上なら局所排気装置、保護具の着用 および管理等が必要です。 適用除外でも極力暴露しないように自分でも注意し 出来れば作業改善出来ればBESTですね。 法令で有機溶剤取り扱い主任者が事業者より 選任され現場に配置されているはずです。 まずは主任者に聞いてみてはいかがでしょうか? 事業者側が労働者に対して安全に作業させる義務があります。 特殊健診を、半年に一度実施することが 法令(有機溶剤中毒予防規則)で事業者に義務付け られています。 これも確認してください。 有機溶剤取り扱い主任者の選任、特殊検診の実施が されていない様なら大きな問題です。 ②は事実の確認が必要です。 給与明細書を確認のうえ会社側に確認してはいかがでしょうか。 それによってあなたに不利益な事があったら 詳細を労基署へ相談してください。 補足拝見しました。 臭いが気になるならまず上司に相談しましょう。 事業者側は快適に作業できるようにしなければなりません。 ここで言う上司は班長であれ係長であり 事業者側に当たります。 他の作業者が使うのは移し替えでしょうか? 場所を変える等の対策は出来ないでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 大手なら少なからず年に数回監査があると思います。その時に指摘されないんですかね?シンナーをどのくらいの時間使用しようするなどによっても対応は変わると思います。常時使用30分以上。1日に○時間以上使用するなど。 上司に取り合っても駄目なら、内部告発も可能。その場合、労働基準監督所からの監査が抜き打ちで入ると思います。もちろん保護法が適応され、匿名にはなるかと。 ただ、活性炭マスク着用などでは、あまり変わらないので、どこまで対応してくれるのかはわかりませんが。 上司に相談 駄目なら監督所に相談して、義務か義務じゃないのか確認するなどしてみてはどうですか?内部告発だって匿名でも空気は重くなりますよ。

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