解決済み
雇用保険に加入する条件の事でお聞きします。建設会社の事務をやっている者です。 今月の4月21日から1人の男性が正社員になりました。 彼は4月4日~4月20日までは「外注扱い」で雇っておりました。 労働時間は正社員と同じでしたので、週に20時間以上勤務しておりました。 このような場合、彼は4月4日~4月20日までも雇用保険に入れるべきなんでしょうか? アルバイトでもパートタイマーでもなく「外注扱い」だったので、雇用保険の加入日は 正社員になった4月21日付で、提出してしまいました。 当社では外注扱いで様子を見て、後で正社員に昇格というパターンが初めての為 (今までは正社員で即採用だったんです)、気になって質問させて頂きました。
当社は外注で職人さんを数名雇っており、職人さんへのお支払いは「外注費」で処理しています。 外注なので所得税等は一切引かないでお支払いしております。 今回4/21付で正社員になった彼も、4/4~4/20までの給料(4/25に支給です)は 上記の外注の職人さんと同じ、所得税等は引いておりません。 michiyo_kanae_mama様のご回答の「2)」に当てはまると思います。
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4月4日~20日までの支払いについて、「外注扱い」とは、どういう形態でしょうか。 1)アルバイト代・給与・報酬として支払っている。所得税を引いている。のならば、形態はどうあれ雇用していることになって、4月4日が雇用開始日になるのでは? 2)外注費として、その人を一事業主に定めて費用を支払い、消費税を足している。のならば、雇用されているわけではないので、4月21日からでよいのでは?
その方の給与が外注費として計上していただけで、実際に雇用契約があったのであれば4月4日から雇用保険にいれるべきだと思います。 しかし15日程度で失業保険受給の際に日数が変わるということは稀だと思いますのでそのままでもよいと思います。 4/4~4/20の給与と4/21~4/30までの給与が一緒に計算され賃金とされるのであればおかしなことにはなりますが。。。
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