解決済み
似たような質問がありましたが、公務員に労働基準法が適用されるとどうなりますか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1246715302
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公務員、本省経験10年の者です。結論から申し上げますと、破綻します。 どの程度労働基準法を厳格に適用するかによりますが、これまで公務員の労働基本権は、戦後昭和22年に2・1ゼネスト実施に向けた動きを封じ込めたマッカーサー勧告に沿った芦田総理方針による公務員法改正によって、はく奪されました。その後、昭和40年の最高裁判決で、公務員は労働基本権を有しているものの、現行法下では否定されています。実質的には労働基準法の適用対象外と申し上げても、暴論ではないと思料します。 「公務員の争議行為は、彼等自身に於て、要求が満足せられるまでは政府の運営を妨害する意図のあることを明示するものにほかならない。自ら支持を誓った政府を麻痺せしめんと企図するこのような行為は想像し得ないものであると同時に許し得ないものである。 余はこの見解に全面的に賛成である。雇用若しくは任命により日本の政府機関もしくはその従属団体に地位を有するものは、何人といえども争議行為若しくは政府運営の能率を阻害する遅延戦術その他の紛争戦術に訴えてはならない。何人といえどもかかる地位を有しながら日本の公衆に対しかかる行為に訴えて、公共の信託を裏切るものは雇用せられているが為に有するすべての権利と特権を拠棄するものである。(以下略)」(文言は、芦田総理のマッカーサー元帥あて書簡http://tamutamu2011.kuronowish.com/masyokann.htmから引用) もし、最近一時期議論の様子が新聞でも取り上げられていましたが、 ・団結権 ・団体行動権 ・団体交渉権 のうち1以上を公務員に付与する場合、どうなるでしょうか。 ・団結権:公務員に対し、これまで付与されてこなかった、使用者たる国民(例に過ぎません。どの主体が使用者たりうるかについては、政府、所属官庁、等々議論ありうべしですが)と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するための組合を作る権利、またかかる組合に加入する権利を付与する。法改正や、国民投票どころではない騒ぎになります。 ・団体交渉権:公務員が、使用者たる国民と交渉し、協約を結ぶ権利を付与する。これまで人事院勧告によって決められてきた給与が、国内最大規模の組合とされる自治労等の強力な交渉力によって、大幅に値上げされたり、時間外手当付与幅が増えたり、と国庫の負担が大幅に増加するおそれがあります。 ・団体行動権:上項の団体交渉において、使用者たる国民に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、つまりストライキをおこなう権利である。一番身近なケースでは、日夜この国の治安を守っている警察官や自衛官、海上保安官のような方々がサボタージュやストに入ったら、どうなるでしょうか。 部分適用、全面適用如何を問わず、現状下で公務員に労働基準法が適用されると社会が破綻しますね。 総理の首が飛ぶとか、政治決着、という次元ではなく、憲法の議論も含めた慎重な議論が必要です。
なるほど:2
社畜根性丸出しな発言しときながらアフター5に憧れたり公務員に関心示したりと何とも本音の分かりやすい奴だなw
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