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会社を解雇されそうです。やめた方がいいんじゃないかと言われました。 新卒で社員希望で3月半ばから入社し、現在試用期間中…

会社を解雇されそうです。やめた方がいいんじゃないかと言われました。 新卒で社員希望で3月半ばから入社し、現在試用期間中です。健康保険、厚生年金、雇用保険ははいっていません。3月分明細書より確認しました。時給700円(書面等はありません。)で、8時45分出社、休憩60分、18時終了で、4月5月は祝日日曜日土曜日1回休みです。 今まで貰ったものは、内定通知書と給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です…上記以外は提出物は何もごさいません。 最初は良い対応をされていたので、安心しきっていました。ほんとに大変な会社に入ってしまったと後悔しております。私が馬鹿でした。 無知で申し訳ありません。もし、明日から来なくていいと言われたら、何か手続きをして、30日分くらいの給料を頂けるのでしょうか?それとも私からやめた方が良いでしょうか? 多分アルバイト扱いなので、アルバイトでも30日分くらいのお金は貰えるのでしょうか?引越ししたばかりで、半年は出れない契約です。住宅手当も出ておりません。再就職活動の期間を長くも出来ないので、最悪アルバイトしかないと思っております。住民票の手続きもまだしておりません。確かアルバイトでも住民票を提出する記憶があったので、心配になりました。 乱文で申し訳ありません。今後何をしたら良いかご指導お願いします。

補足

4月分給料より確認出来た事が、出社8時45分と言われていました。なので、35分くらいには着いています。計算上9時からでした。もちろん、会社に損害を与えたとか、そんなことはありません。無視されていましたが、昨日やっと喋ってくれました…気にしない方がいいのですが、何だか毎日こわいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    現在試用期間中でしたら、解雇になるまでそのままいたほうがいいです。 以下の分は法律事務所のページからのコピーです。 「試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方もいらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。 試用期間の意味 採用前に1度や2度の面接をしただけで、その人の能力や適格性を見抜くのは難しいものです。 ですから、初めから正式の本採用としないで、一定期間を定めて試しで雇ってみる試用期間が設けられるのが一般的です。 そして、この期間中に能力や技能、勤務態度・性格などの適格性をみて、正式な社員として採用するかどうか決めます。 試用期間の長さ 試用期間というのは従業員にとっては不安定な立場ですから、ずっと試用期間ということは許されません。必ず期間を定めないとダメです。 試用期間の長さについては特に労働基準法等で決まりはありませんが、一般的には3ヶ月とか6ヶ月で、最長でも1年が限度と解釈されています。 本採用の拒否=解雇 試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方もいらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。 試用期間中は簡単に辞めさせられる? 正社員を解雇する場合は正当な理由が必要とされ、厳しい制約が課されていますが、試用期間中の解雇は正社員の場合よりも比較的認められやすいです。 本採用拒否の具体的事由 裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。 •出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 •勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 •協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 試用期間の延長 試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、更に本人の同意も必要です。 また、延長する期間を定めなければ本採用したと判断されますので、延長する際は必ずその期間を定める(同意書などを取り付ける)ようにしてください。 試用期間中の各種保険 試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。」 とあります。 法律事務所に行くとお金がかかりますので、手持ちの書類を全部持ってお近くの労働基準監督署に行って見られてはどうでしょうか。 労災保険や雇用保険、社会保険に関して会社に不備がありますが、再就職に不利になるので触れないほうがいいでしょう。拒否してください。 争点は試用期間中の解雇、または本採用の拒否というところです。 ここはプロである監督署にお任せしましょう。 試用期間で1年経過していないのでアルバイト扱い、履歴書への記載義務もありませんので何も心配はありません。 今後何をしたら良いかですが、まず、一番最初に健康保険ですね。 通知がきてからわかると思いますがかなり高額です。 私の場合1月36700円の2か月分の請求書が来ました。 これは市役所に免除申請を出すことで15分の1くらいに軽減できます。 こちらはデメリットなしです。 あと、年金の減免が可能です。 3種類くらいのプランがあります。 半分収めたことになる全額免除も可能ですがその期間も納付期間として扱われますので年数稼ぎにはなります。 住民票の件ですが、そのまま市役所に行くと、1ヶ月以上放置していたということで、家庭裁判所に書類送検するといわれその場でサインを求められますので、いったん自宅に帰り、別荘として借りていた部屋に昨引っ越して来ましたというのがいいでしょうね。

    なるほど:1

  • まず、ご理解いただきたいのが 【アルバイト】や【パート】という名称で雇用されたとしても、就業内容や責任が【正社員と同等】であれば、【正社員と同じ権利を有する】ということなのです。 ですから、現状の待遇が時給制だとしても、正社員と同じ就業規則で労働しているならば、雇用名称は関係ありません。 ★結論からいいますと、自分から退職してはいけません。 もし、【明日から来なくてよい=解雇】宣告をうけたら、【解雇通告書をください】と要望してください これは、労働者が請求すれば、会社は拒否できない書類になりますし、【だせない】と言われた場合は【監督署に相談します】といいかえしましょう。 また、これを【受け取った=解雇を了承した】ということにはなりませんから、安心してください。 文字数があるので、分かりやすいのを下記に書き出しましたが、待遇に関して疑問がありますので、現時点で会社所在地管轄の労働基準監督署に相談しておく方がよいかと思います。 【辞めたほうがいいんじゃないか】というのがパワハラや退職勧告になる可能性もありますからね。 ●雇用保険 ①と②の両方を満たせば、バイトであっても加入させる義務が会社にはあります ①1年以上、引き続き雇われる見込みがある。 (1年以上の契約期間が定められている場合) また【契約の期間を定めないで】雇用された場合でも、要件を満たすことになります。 例えば、契約書や就業規則にアルバイト・パート等の契約の期間についての記載が無い場合や特に期間についての話が無かった場合にも、「契約の期間を定めないで雇用した」と解釈することが出来ます。 ②1週間の所定労働時間が20時間以上である。 注意点としては、『所定の労働時間が』というところです。 例えば、勤務表やシフトでは、週の労働時間は10時間と決められているが、結果的に労働時間は20時間を超えている。 このような場合には、所定の労働時間が20時間以上とはいえないので、基本的には要件を満たさないことになります。 ただし、この要件を満たさないように【書面上だけで】所定労働時間を20時間未満としているような場合は、明らかに法律に違反する行為ですので、その場合には、実態を見て契約の内容を判断することになります。 ●解雇予告手当て パートやアルバイト、派遣社員でも、解雇予告手当てをもらうことができます。 でも、以下の場合はもらえません。 ③2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者 ④試用期間中で働き始めてから14日以内 ●労働時間と休暇 労働時間については、8時間労働+休憩時間1時間が法定労働時間となりますので、それ以外の労働時間は残業代が発生します 休日については 1週間で1日間休日を設ける か 4週間で4日間休日を設ける ことが、労働基準法で定められています 参考になりましたら幸いです

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    ID非表示さん

  • 試用期間については労働基準法上の基準は存在せず、判例により「試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効であると解するのが相当である。」との判断が示されているにとどまるのみで、現状は6か月を超えない範囲内で企業が必要に応じて設定しています。 試用期間中の解雇に関しては、労働基準法第21条4号において試用期間開始から2週間以内であれば同第20条1項に定める予告・手当を必要としませんが、2週間を超える者については予告・手当を必要とします。 「やめた方がいいんじゃないか」と言われただけでは解雇通告には該当しません。かといって必ずしも自分から辞めると言い出すこともありません。 また、アルバイトであっても正社員同様の勤務形態であれば各種社会保険への加入が必要になります(適用事業所に限る)。時給700円というのも最低賃金法に抵触しないか確認する必要があります。さらに実働時間が8時間15分と、労働基準法第32条2項の1日の法定労働時間を超えており違法です。 これらの事項を勘案して、ブラック企業であると判断するのであれば退職もやむを得ないでしょう。雇用保険は未加入ですからどちらにしろ失業手当は受給できません。ただし、前述の通り解雇には30日前の予告又は30日分の解雇予告手当の支給が必要ですから、これだけは権利として主張を貫いてください。

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  • 労働基準法では 試用期間は2週間と決められています。 解雇による手当てなどに関しては、会社が決めた3ヶ月の試用期間は法的には何も関係有りません。 ある程度の業務を覚えた3ヶ月後に正社員にする段取りのようなものです。 今後いつ解雇通知を受けても手当ては貰えます。 但し、貴方の言うとおり不当な扱いを受けているのでしたら、 会社側が解雇通知をせずに貴方の自主退職を狙って嫌がらせをしている可能性も有りますね。 会社側からすれば解雇による支出は避けたいものです。 嫌がらせを受け続けても居座る根性があるなら続ければいいですが、精神的に病んでしまうようなら早めに転職した方が良いですよ。

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