教えて!しごとの先生
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有限会社をしています。営業時間は8時間です。10月から基本給10万円(交通費込み、9時の出社と18時の帰社以

有限会社をしています。営業時間は8時間です。10月から基本給10万円(交通費込み、9時の出社と18時の帰社以有限会社をしています。営業時間は8時間です。10月から基本給10万円(交通費込み、9時の出社と18時の帰社以外は自由行動、完全週休2日制)あとは完全歩合制で支給というかたちで新しい人を入れようと思っていましたが、ある人から労働基準上最低自給をしたまわっているといわれましたが、こうゆう雇い方は違法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    東京都の最低賃金の時給は710円と決められています。 質問者の賃金を計算すると 10万円÷(8H×20日)=時給625円になります。明らかに低いですね。 違法です。交通費を除くと600円以下になりそうですね。 交通費を含めて月12万円は出さないと駄目でしょう。 歩合給は0の時も有りますから“0”円で見込む・・・・。 詳しくは、各県の労働基準局へ問い合わせてください。

    知恵袋ユーザーさん

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