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解雇予告について

解雇予告についてまた質問します。 こういう言い方は解雇予告に該当しますか??? 月初めに、今月末で会社を辞めてもらいます、と言った場合は 解雇予告になるのでしょうか??? その後、その理由を言いました。 勤務実績(勤務日数)が、実際の労働日数の80%しかなく 業務の作業能力がよくないです。(物を壊したり、忘れ物が多いなど・・・) 今は、試行期間です。(実際は若年者トライアルで採用しましたが 休み、早退が多いから利用しませんでした。) 社会保険、雇用保険、労働保険は付けています。 どうかよろしくお願いします。

補足

PS こんなこともありました。仕事中に車を運転していて、会社近くで脱輪し 車が傷つきましたが、それは全然報告もしませんでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇の予告は、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければいけません。30日前の予告をしない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければいけません(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う。)となっています。 予告手当を支払わず、労働者を即時に解雇できるのは、次の事由により労働基準監督署長の認定を受けた場合です。 天災事変その他やむを得ない事由。 労働者の責に帰すべき事由(一般的には「懲戒解雇」事由に属するものに相当し、「普通解雇」には属さないもの。) ちなみに労基法上は、14日以内の試用期間中の者は、解雇の予告の適用除外になります。 ただし、民事上の責任(民法627条、628条、労働契約法による中途解雇制限)は適用されるので、一概には言えません。

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