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嘱託社員 失業保険 嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合

嘱託社員 失業保険 嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。 入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって 通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは 買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので 6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。 その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか 転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険 はかけていました。 現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか? 3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで います。 今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり 3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。 期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。 余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。 1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。 2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。 この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。 また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います

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