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うちの会社は正社員営業職のタイムカード がなくなりましが。これってどうやって労務管理するんですか。違

うちの会社は正社員営業職のタイムカード がなくなりましが。これってどうやって労務管理するんですか。違うちの会社は正社員営業職のタイムカード がなくなりましが。これってどうやって労務管理するんですか。違法ではないんでしょうか。就業契約に変更の記憶はありません

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    せっかくあったタイムカードをなくすということは、厚生労働省の「時間管理についての指針」に反します。 厚労省は、会社に厳格な時間管理を求めています。 先の回答者に「みなし労働時間」というのがありましたが、労基法では「裁量労働制」と呼んでいます。 労働協約又は、労使委員会の決定により、1日の労働時間の多寡にかかわらず、決定した時間労働したものとみなされる制度です。 例えば、1日の労働が1時間でも10時間でも8時間とみなされます。 ただし、放送局のディレクターなど特定業種と、本社・支社の管理部門に携わる労働者にのみ認められた制度で、営業職には適用されません。 あえて言えば、「みなし残業手当」がありますが、これも実際の残業時間が上回った場合の、清算システムがないと違法とされるものであり、時間管理の義務がなくなるものではありません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 明らかにサービス残業の事実を隠蔽するためです。 労働基準局に証拠を求められたときの画策です。 タイムカードお設置は義務づけられていませんが、会社が社員に配慮するより、会社経営が危機的になってるということでしょうか? 会社は会社の利益を追求しますが、社員までのメンドウを追及してるわけではありませんから。 社員は社員自身で就業時間をメモしてればいいと思います。 今後問題がおきたとき(労働時間の把握は)社員自身の責任になります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 労務管理の方法は、各企業で事由に決められます。 21971131の方が書いておられるように、労務実態の把握が難しい営業職とか、時間外勤務手当をつけない管理職にはタイムカードの無いのが普通になってます。基準監督署の調査があれば打刻時間と時間外手当を指摘されますから。企業の中には、一旦タイムカードを押させて無給残業をさせるところはざらにあります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 私が以前勤めていた会社(某東証上場企業)でもタイムカードは途中からなくなりました。私は研究職でサービス残業月100時間弱やりました。 企業がサービス残業をしていることの証拠を残さないためでした。

    知恵袋ユーザーさん

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