解決済み
うちの会社は正社員営業職のタイムカード がなくなりましが。これってどうやって労務管理するんですか。違うちの会社は正社員営業職のタイムカード がなくなりましが。これってどうやって労務管理するんですか。違法ではないんでしょうか。就業契約に変更の記憶はありません
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せっかくあったタイムカードをなくすということは、厚生労働省の「時間管理についての指針」に反します。 厚労省は、会社に厳格な時間管理を求めています。 先の回答者に「みなし労働時間」というのがありましたが、労基法では「裁量労働制」と呼んでいます。 労働協約又は、労使委員会の決定により、1日の労働時間の多寡にかかわらず、決定した時間労働したものとみなされる制度です。 例えば、1日の労働が1時間でも10時間でも8時間とみなされます。 ただし、放送局のディレクターなど特定業種と、本社・支社の管理部門に携わる労働者にのみ認められた制度で、営業職には適用されません。 あえて言えば、「みなし残業手当」がありますが、これも実際の残業時間が上回った場合の、清算システムがないと違法とされるものであり、時間管理の義務がなくなるものではありません。
私が以前勤めていた会社(某東証上場企業)でもタイムカードは途中からなくなりました。私は研究職でサービス残業月100時間弱やりました。 企業がサービス残業をしていることの証拠を残さないためでした。
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