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育休をいただき復帰する際に、時短勤務を希望したのですが×でした。時短が無理であれば、せめて休日出勤や残業は免除していただ…

育休をいただき復帰する際に、時短勤務を希望したのですが×でした。時短が無理であれば、せめて休日出勤や残業は免除していただきたいと話したところ、それは認めてもらえました。ですが…いざ復帰したら、残業は当たり前、休日出勤も要請されています。日曜保育している保育園が市内にないので、職場に子供を連れていかなければならないかな?とも思っています。でも連れて行っても迷惑だろうし…。でも誰にも預けられません。旦那は平日休みです。上司には最初の話しと違うので、もう一度上司に訴えてもいいんでしょうか?

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    ①育児介護休業法第23条1項本文 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(中略)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。」 ②同法第17条本文 「事業主は、(36協定)に規定する労働時間(中略)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって(中略)当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。)を超えて労働時間を延長してはならない。」 ③同法第24条3号 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」 以上関連法令を挙げましたが、大原則は、会社には①により労働者から時短勤務希望の申し出があった場合には、その意向に沿って時短勤務ができるようにする義務があるということです。それを拒否した会社側は育児介護休業法第23条1項違反になります。 次に、残業・休日出勤については、同法第16条の8に3歳未満の子を養育する労働者の請求によりこれをさせない義務を会社側に課するという規定は存在しますが、労組又は過半数労働者代表との労使協定の存在が前提となっているため、協定が存在しない場合は同条違反とは言えません。 その代わり、残業については労働者からの請求により②に定める制限時間を超えて労働させてはならないことになっています。この制限時間を超えて労働している場合は同法17条違反となります。 また、お子さんが3歳を過ぎて小学校に入学するまでは、③に規定する通り、①・②その他の規定に準じた措置を講じる努力義務を会社側に課しています。 以上より、会社側の育児介護休業法第23条1項違反は明白、並びに同法第17条違反は状況によっては該当するため、上司に再度時短勤務措置及び残業時間制限の遵守を求め、改善がないようであれば労働基準監督署へ通報してください。

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