教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働契約書と就業規則が違います。どちらが優先?

労働契約書と就業規則が違います。どちらが優先?入社時は土日祝が休みの内容で労働契約を結びました、ところが最近になって、就業規則が「休日は月8日」となっているのを持ち出してきて、休日の多い月は8日を超える場合、土曜日は出勤日とする、と言い出してきました。 5月は土日9日+祝日3日で本来なら休日は12日ですが、就業規則によりオーバーした4日、つまり4回の土曜日は出勤日だというのです。 この場合、労働者は就業規則に従がって土曜日も出勤しなければいけないのでしょうか?

続きを読む

2,760閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働契約と就業規則の記載内容が違う場合どうなるかですが、労働契約の内容が労働者にとって有利になるなら労働契約が優先されます。逆に労働契約の内容が労働者にとって不利になるなら就業規則が優先されます。 あなたの場合、就業規則よりも個別の労働契約の方が労働者にとって有利ですから、労働契約が優先され、契約書どおり土日祝日が休みになります。 まぁ、ここだけで判断せず、労働基準監督署に電話して聞くなどして自分で確認した方が、いいと思いますよ。

  • 変形労働時間制を採用されているのではと考えられ、週40時間労働であれば「休日は月8日」であってもこの部分そのものに問題はありません。 但し、個々人との労働契約が就業規則に優先しますので、土日9日+祝日3日で休日は12日が正しいです。 一つ気になるのが、組合等があれば労働協約が存在すると思いますが、その表現はどうなっているかです。 一度、各規則・規程類を横並びにして整理されると良いです。 ダブルスタンダードが一番問題となります。

    続きを読む
  • 休日は月8回は1日8時間労働の場合は違法になる場合があります。 1日8時間以内、週40時間以内の原則に反します。 就業規則は労働契約の上に立ちます。 しかし、労働基準法は就業規則の上に立ちます。 優位性の順番は労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約です。 労働基準法の基準に達していない部分は無効となります。 【参考】 労働基準法93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 よく、1月8休与えればいいと言ってる会社があるんですが、全く根拠がないことです。 4週8休を1月8休と誤解しているだけです。 1月に休みが8日しかないと週40時間以上勤務する月が出てきます。 5月ですと31日ありますので変形労働時間制をとっていても休日は9日必要です。

    続きを読む
  • 法的には、個々に労働者と使用者が締結する労働契約が、就業規則より優先されます。 労働契約と実際の労働条件が違う場合、労働者には、即時解除権があります。即退職しても、使用者から損害賠償請求等問われないのです。 でも、それだけです。雇用を継続していく場合の特段の法的な救済措置はありません。現実には、使用者との話し合いしかないですね。 また、企業規模は、どのくらいの従業員でしょうか。就業規則に規定されている休日月8日も、違法ではないので、他にあなたと同等の従業員の方が、就業規則どおりなら、現実には、休日をとりづらいでしょう。特に気にしないなら、労働契約書を根拠にがんばることもできますよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる