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派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。 1番最近の…

派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。 1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日 とあります。 派遣契約解除の場合の措置 派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 とあります。 が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。 と言われ実質昨日で仕事終わりました。 時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。 他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・ 私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか? この場合は契約違反にはなりませんか? 最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。 いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。 いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。 1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。 雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ? 上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。 派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。 雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。

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