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障害年金証書でも「就職困難者」として認められますか?

障害年金証書でも「就職困難者」として認められますか?今月末会社を退職する予定です。 「就職困難者」https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.htmlとして失業保険を受給したいのですが、障害者手帳の期限が1年近く切れていることに気づき、手帳の申請をしました。 新しい障害者手帳が来てからハローワークに行ってもいいのですが、 手帳が来るまでには1~2カ月かかるそうです。 できれば早くハローワークの手続きをすませたいと思っているのですが・・・ そこで、障害者年金を受け取っているのでその証書でも「就職困難者」として認められるのか疑問でおります。 詳しい方いらっしゃいましたらご教授をお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    障害年金証書は「就職困難者」扱いになりません。 さらに、障害者手帳は現に有効なものに限定されているため、新規申請中や更新申請中では「就職困難者」扱いになりません。 なお、失業給付受給中に障害者手帳が得られた場合、遡って「就職困難者」へ変更出来ます。 他回答に、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」と説かれていますが、「社会的事情」でなければなりません。 「社会的事情」とは、刑法第25条2第1項・犯罪者予防更生法第33条第1項・売春防止法第26条第1項のいずれかに基づいて保護観察に付された者、または、犯罪者予防更生法第48条2各号に掲げる者であり、且つ、その者の職業のあっせんに関して、保護観察所長からハローワーク所長に連絡があった人に限って「就職困難者」となります。

    なるほど:2

  • 障害年金を受給していれば診断書なしで障害者手帳を所持できます。 手帳は更新中の旨を伝えて年金証書を提示すれば、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の扱いで認められるでしょう。

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