解決済み
美容室で働いてます。店長のミスで今月給料がもらえません。事務に送る従業員のタイムカードの提出が期限に間に合わず、社長から今月分の給料は来月に繰り越しと言われました。それは仕方がないのでしょうか?
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支払われない月があるのであれば、労基法24条2項違反です。会社の事務のミスを従業員の賃金不払いに転嫁することは許されません。監督署から指導してもらってもいいかと思います。 もし遅れたら、遅延利息も請求できます。在職中の遅延利息は年利6%です。 間に合わなかったから来月まわしというのは、単に事務ミス? 資金繰りが悪化していて、今月の給料が準備できないということではないのですか? 労働基準法 第二十四条 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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