解決済み
労働基準監督署が出来るのは行政指導だけで、行政指導に強制力はありませんよね?結局会社は違反していても営業停止も改善も何もされないのですか?それでは誰が過労の社員を助けるのでしょうか?
2,786閲覧
労働基準監督官は行政上いくつかの権限を与えられています。 ①帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条) ②使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。(労基法101条) ③労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合には、即時処分することができる。(労基法103条) つまり臨検をされた場合、帳簿等の提出を求めれらた場合は事業主は提出をしなければならないのです。 また使用者、労働者に尋問をするため出頭命令がでることもあるということです。 また労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規程する司法警察官の職務を行うことがきます。(労基法102条) これは、悪質な違反に対し特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪捜査と被疑者の逮捕を行う権限があるということです。 捜査では、刑事事件に切り替えられた事案を対象に、警察等の他の捜査機関と同様に、刑事訴訟法による捜査を行い、労働基準関係法令違反の被疑事件を検察庁へ送致・送付します。 つまり労働基準監督署は、ただの役所の窓口ではないということを意味します。
なるほど:1
労働基準監督官は、特別司法警察職員でもありますので、刑事告訴をされれば、捜査を行い、検察庁に事件送付しなければなりません。刑事訴訟法上規定があります。なお、営業停止権限はありませんが、作業停止や機械の使用停止権限はあります。
何を言ってるの~ ちゃんと逮捕権もあるよ~検察へ送致も出来るよぉ~
< 質問に関する求人 >
営業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る