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退職時の有休の消化について 相談させてくださいm(__)m 私は、今年度中に退職を考えています。

退職時の有休の消化について 相談させてくださいm(__)m 私は、今年度中に退職を考えています。 その際に有休を全て消化して辞めたいのですが、私の部署ではそれが禁止されているようです。 まだ、上司には退職のことは言っていないのですが、言うときには有休をとりたいとハッキリ言うつもりです。 ただ、やはり「ダメだ」と言われたら、どうすれば良いでしょうか? もう辞めるので、どうなってもいいです。 どう対抗すればよいでしょうか? それと、有休は私の権利であって、会社や上司が決めることでは無いと思うのですが、違いますでしょうか? もともと、有休が制限されている部署で、病気で休むと「その分有休をとるな」とか、病院が長引くと「長く休むのであれば、この休みを夏休みにする」と脅してくるような上司なので、最後くらいは頑張って有休を勝ち取りたいんです… ただ大人なのであまり非常識なことはしたくありません(笑) 皆さんどうかお知恵を貸してください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    人事担当の立場から見ると、「自分の都合で辞めるのに有給全部使う気かよ」ということになりますが、有給休暇の使用は労働者に認められた権利であるので、会社側は拒否できません。会社側が唯一できるのは、「使用する日を他の日に振り替える」ことだけです(時季変更権)。 ですので、早めに(有給を全消化する前提で使用開始する日の最低1-2カ月前だと会社側も助かります)上司に伝えてください。先述したとおり、会社側は「時季を変更する」ことはできても「使用を拒否」することはできません。 ダメならダメな理由を聞いて、メモを取ってください。 改善されない場合は、所管の労働基準監督署へ出向きメモに基づき話をします。 数日から数週間後、担当官が会社の人事セクションに来ることになります。 ですが、飛ぶ鳥跡を濁さず、できれば労基署なんか呼ばないでうまく円満に行けばいいですね。 本件には直接的な関係はありませんが、「退職の理由」というのも円満にいくポイントの一つです。女性の場合は、「結婚するのでいろいろ準備が必要だから」というと、比較的うまくいくようです。

  • 他の方がおっしゃる内容は確かに法論理です。実際には有休について会社が承諾する場合によって取得できると就業規則に書いてある会社が多いのです。よって会社ともめたくないと思っているなら、辞めなければ一番。辞める事より上司が代わる事は将来的には有り得ませんか?それまで待つ。たぶん引き留めにあい、あなたには辞める事が厳しい気がするけど。

  • 有休の時季指定権は労働者にしかありませんので、会社には拒否する権限はありません。許可する権限さえありません。申請すれば、それだけで有効です。認めないといっても、そのことばに効力はありません。欠勤扱いすれば賃金不払いです。 ただし残っている有休をすべて取得できるような退職日を合意しなければならないというような法令はありませんので、まずは退職日を合意する必要がありますね。 いったん合意した退職日は会社がかってに変更できません。 合意退職が成立しなければ、民法627条1項によって、2週間後が任意退職となりえますので、譲歩すべきところは譲歩したほうがいいかもしれません。 就業規則で1ヶ月前までに申出るような規定があるなら、会社は1ヶ月未満での退職を強要することはできません。自ら規則を破ることはできませんから。

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