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行政書士となることのできる資格者とは何? 有資格者であるにも関わらず登録否定されました。

行政書士となることのできる資格者とは何? 有資格者であるにも関わらず登録否定されました。私は、警察官という職歴を19年持っているものですが、先日最寄りの行政書士会に登録申請を行なったところ、「登録できない」旨の回答を得ました。 高校卒業であれば17年以上の職歴があれば有資格者としての資格はあるはずです。 また、公務員職歴証により元所属の本部長の名により、19年間行政事務、司法事務等を行なっていた事の証明も頂き、行政書士会に提出し、更には、職歴証補足も付け加え提出しております。 当然、「行政書士事務にそうとうする事務」についても、行政機関のみならず、立法、司法機関の権限に属する事務とされるところの司法巡査であり司法警察員でもありました。 しかし、結果は「登録できない」旨の回答でした。 その理由として 職歴が足りない、行政事務としての経験が浅いとのこと、更に、昭和26年に通達された行政実例にそぐわないこと。 でした。 行政書士となることのできる資格の中に「行政実例に基づく」とは一切明記は無いのです。 多分、大半の方(公務員職歴を有して行政書士なろうとしている者)はこのような審査的条件があること知る人は居ないと思います。 公務員からわざわざ収入の安定しない行政書士になろうと思う方は、野望もあるかとは思いますが、何らかの家庭の事情で(田舎に帰らなくなった、病気を患いなどの)があるからだと思います。 私もそのうちの一人です。 公務員歴が行政書士となることのできる資格である以上、それを第二の人生の職業選択として退職する者もいるのです。 ところがいざ登録手続きに入ると、行政実例から見ると無理です。 などと、行政書士法第2条1号から同法第2条6号までの規定に該当し、更には、欠格事由には該当しない者を、法律から全く無視されたただの内部規定である「旧自治省行政課長通知」を起用し登録不可能とすることは法律違反に該当する行為 だと思いませんか? 行政書士法第2条6号に「旧自治省行政課長通知」を含むという文言が無い以上、前記課長通知を理由に登録させない日本行政書士会は違法行為とみなされることにならないでしょうか?

補足

さすが行政書士さんといった回答がありますが、法律上通知とは単なる内部通知であり司法として何ら拘束を得るものでは無いことは承知しております。 また、立法機関云々という文言は、旧自治省行政課長の通知内容です。 このような曖昧な回答が第2条6号の有資格者を欺もうする現状であることをご承知してください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ここで議論していてもはじまらないでしょう。 あなたが通達を違法だと考えていても、行政機関や日行連等としては、それが一見明白に重大な違法でない限り、通達に従って処理しますから。 あなたも警察官だったのであれば、警察庁通達をはじめ、県警本部長、方面本部長、署長通達等、様々な通達(これらも行政法学上の通達です)にしたがって警察事務を遂行してきたわけでしょう?そして、あなたがたとえそれが違法(違憲)だと考えていても、それに従わなければならなかったはずです。 →いちいち個々人の主義思想を考慮していたら、組織的な行政活動なんてできるわけがない。 行政書士会も同様です。あなたも警察官時代に、市民から「これはおかしい」と苦情を言われて、「規則だからしかたない」と追い返したことはありませんか?あなたの主張は、立場逆にしただけでそれとまったく同じです。 もちろん、裁判所はそれに拘束されませんから、裁判等で争うことは出来ます。しかし、現実に行政書士会から登録処分(行政処分かどうかは別としても)を受けなければ、行政書士として行動できない以上、ここで議論するよりも、さっさと不服申立なり訴訟なりして、登録をもらうことが先決です。 ここまで書いたことは、試験合格組ならだれでも知っています。逆にこのくらいの発想もできずに、「おかしい」とだけ騒いでいるようでは、登録してもまともな仕事ができるとは思えませんが。

    7人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • grs80itr8さんの意見に賛成です。 私は行政書士です。 そもそも、こういう問題についてyahoo知恵袋に質問すること自体、 行政書士として失格だと思いますよ。 行政書士の試験を必死に勉強した人なら、 このような場合に、どこにどのような不服を申し立てればよいのか、フツーに知っていますから。 条文を並べて賢そうにしておられますが、応用力が無ければ、行政書士になっても仕事できませんよ??

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    3人が参考になると回答しました

  • 私の記憶違いかも知れませんが公務員を退職して行政書士になるには20年の勤務期間が必要だった気がします。違っていたら申し訳ございません。

  • 残念ながら違法行為にはなりません。 行政書士法第6条の2第二項第2号により、同法第18条の4に規定する資格審査会が登録の可否を決めるのです。 不服なら弁明の機会も付与されますし、審査請求も可能です。 ちなみに弁明の機会の付与、審査請求ってのは行政書士試験組なら誰でも知っている事柄です。 んで、法律ってのは法、政令、省令(規則、準則)、通達、回答と秩序立てて作られています。 法律の冒頭に書かれていなくても細かいところまでキチンと書いてあるんです。 そういう細かいところまで読み込んで理解できるから行政書士になれるんです。 そもそも、行政書士法第2条6号しか読まずに法律違反と言い立てる人が法律で食っていける訳がないと思いませんか? >行政機関のみならず、立法、司法機関の権限に属する事務 ここも問題です。立法機関ってのは議会の権能です。 つまり、警察官としてのキャリアがあっても、法律的素養が皆無だから無理だと判断されたのでしょう。 私は行政書士会の判断は正しいと思います。 補足について 「昭和26年9月13日地自行発第277号」に拘束されない方が行政書士会はいいんですよ。 実は、6号登録については、昔から試験組から改正の要望が強いんですね。 弁明の機会も知らず、審査請求も知らないってのは行政法を知らないってことですし、 民法の「み」の字も知らない公務員が、他人の契約書を業として作成できるのはおかしいって。 だって、警察官や刑務官、消防職員をどんだけやっても行政書士業務に通じるわけないじゃないですか。 そういう登録者がテキトーなことするんで社会的地位が高くならないって。 行政書士会としては、行政書士の質の向上を図りたいので、公務員の参入は止めて欲しいってのが実情です。 だから、会としては当該通知に拘束されず、「行政事務」の解釈を狭め登録要件をもっと高めて厳しくしたいんです。 というわけで、当該通知を適用しない場合、登録の可能性はもっと低くなると思いますよ。 >職歴が足りない、行政事務としての経験が浅いとのこと、更に、昭和26年に通達された行政実例にそぐわないこと。 これでいうと行政事務としての経験が浅い、ってだけで登録を拒否したいのが行政書士会の気持ちなんです。 それと、高卒警察官の場合ですが、初任の警察学校が1年程度ありますよね。 んで、交番とか外勤もあるでしょうから・・・まぁ無理ですよ。 実質、17年にみたないってことです。

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